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オークション委託者に騙されました。この様な場合、法的に訴える事は可能ですか?


オークションで委託出品していたが、落札者が入金後、委託者が詐欺師だと発覚した。

ある人から委託出品を頼まれ、某オークションで委託出品をした。しかし、商品が落札され、落札者が代金を入金後、委託者と連絡が取れなくなり、詐欺だと発覚。

某オークション曰く私にも非があると言う事だった。そのため落札者が詐欺師に入金した代金は、私が全て肩代わりをし、落札者に全額返金をした。

私は委託者に騙されました。

この様な場合、法的に詐欺師を訴える事は可能ですか?

(質問no.47 お名前:後藤さん 宮城県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
詐欺の立証と、その証拠が必要です。専門家に依頼を。



後藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>某オークション曰く私にも非があると言う事だった。

落札者から見たら、残念ですが後藤さんと委託者が結託して落札者を騙している形になりますので、この判断は仕方ありません。


>法的に詐欺師を訴える事は可能ですか?

訴える、という場合、刑事処罰を求める為の刑事裁判と、今回の事で被った損害の賠償を求める民事裁判とがあります。

まずこの2つは、どこに訴えを出すかで違いがあります。

刑事裁判を求める場合、警察や検察に告訴状を出す事で委託者に対して刑事処罰を求める為の訴えを起こし、賠償を求める民事裁判の場合は委託者本人を訴えます。


>委託者と連絡が取れなくなり、詐欺だと発覚。

ですので、委託者の所在地が分からない場合は、探偵等の専門家に依頼して相手の所在を突き止める等の状況がなければ、手続き上、民事での賠償請求はできない事になります。


>私は委託者に騙されました。

刑法上の詐欺として相手を訴えたい場合は、警察に対して被害申告をする必要がありますが、文面からではいたく出品に至った経緯や委託者との関係等、詳細が分からず詐欺罪が成立するかどうかは分かりません。(文面から確実に判断できるのは、落札者の立場であれば詐欺罪で訴える事ができるという事です)

又、実務的な手続きの面もありますので(仮に詐欺罪が成立する場合でも後藤さん個人で手続きを進めていくには少し難しいでしょう)、もし、本当に訴えたいのならば、今の段階で弁護士に詳細を説明し、依頼をすべき状況であると考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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