無料法律相談ネット/不動産会社との専任媒介契約と損害賠償請求

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マンション売却の為に不動産会社と専任媒介契約をしましたが、連絡もほぼありません。これが普通ですか?


昨年、父から相続したマンションを売却するために不動産会社に相談したところ、リフォームをすすめられ、50万ほど支払いました。

リフォームが終わり、12月末に専任媒介契約を結びました。契約上は少なくとも2週間に1度、書面で報告とありましたが来たのは最初の1回だけでした。

催促すると来るのですが、その時だけです。3月に担当かえした時も、契約期間が切れても連絡ありません。

先ほど電話した時は、今案内中のお客様がいるし、担当を変えるので再契約をお願いしますということでした。

また長い時期を経てやっぱり売れなかった時のことを考えると不安ですが、不動産会社はこれが普通なのでしょうか?

また、今から他社に変更するとしたら、リフォーム相談から一年間、営業が業務を怠ったことで売る時期を逃した可能性があることに対して、何らかの形でお金を請求できますか?

(質問no.501 12.05/17 お名前:林さん 東京都  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

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普通ではありません。



林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>専任媒介契約を結びました。契約上は少なくとも2週間に1度、書面で報告とありましたが来たのは最初の1回だ
>けでした。

専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構に登録し、且つ、2週間に最低でも1回以上の割合で活動状況について文書で報告する義務を負います。

ですから、この点に関しては不動産業者側の債務不履行であると言えます。


>不動産会社はこれが普通なのでしょうか?

普通ではありません。

業界ではそういった事が平然とまかり通っているのかもしれませんが、契約条項通りの義務を履行していないのは普通ではないと考えるべきでしょう。


>営業が業務を怠ったことで売る時期を逃した可能性があることに対して、何らかの形でお金を請求

業者が義務を怠らなかった場合、物件が売れた保障はありませんから、そうした可能性に対する損害賠償請求は残念ながらできません。契約通りの履行をしていた場合も当然、売れないという状況も可能性としてはある以上、現在の状況が「損害がある状況」とは判断できないからです。

文書での報告義務を怠る等、契約上の債務不履行ではある事は間違いありませんが、これによって損害が発生したと証明する事も困難な為、今回のケースで不動産業者に対する賠償請求は難しいでしょう。


>3月に担当かえした時も、契約期間が切れても連絡ありません。

不誠実な業者に当たってしまったと切り替えて、別の業者さんと契約されるのが良いのではないかと思われます。(媒介契約は3ヶ月が上限であり、3ヶ月毎に業者を変えることが可能だからです)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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