無料法律相談ネット/通販での発送商品未達のトラブルによる返金請求と詐欺罪

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ発送した商品が届かないと言われ、返金請求に応じないなら告訴するとも言われました。どうなるんですか?

発送した商品が届かないと言われ、返金請求に応じないなら告訴するとも言われました。どうなるんですか?


先日、ネットオークションで私の商品が落札されました。

相手側は最安の発送方法を希望され、普通郵便での発送は保障が無い為、郵便事故が発生しても、責任は負え無い旨の説明済みでしたが、了承されたので、普通郵便で発送しました。

ポスト投函でしたが、送る前の状態は写メに撮っておきました。(最近取り込み詐欺が多いとネットの書き込みをよくみかけるので)数日後届かないと連絡有。

私は郵便局に届けをだし、その経過と結果を逐一相手に報告しました。

そうしましたら、3日程前に返金を請求されました。返金を断るなら、告訴するといわれました。

私は返金しなくてはいけないのでしょうか?また、告訴されるとどういう経過をたどるのでしょうか?

(質問no.442 12.04/13 お名前:ゆきさん 福井県  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
相手がどこまでしてくるかによります。



ゆきさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>私は返金しなくてはいけないのでしょうか?

現段階ではゆきさん自身が返金するかどうか決める事ができます。

返金しない場合で、相手方も引き下がらない場合は返金請求の為の調停や訴訟という事になるでしょう。(つまり、相手方がそうした手続きを起こしてくるという事になります)


>返金を断るなら、告訴するといわれました。
>また、告訴されるとどういう経過をたどるのでしょうか?

告訴とは、刑法に違反した人間や法人に対して被害者やその代理人が加害者への処罰を求める為の手続きで、主に警察へ手続きを行うものです。

その為、対象としては刑法に規定された罪状に対するものであり、今回のケースで言えば詐欺罪で告訴する旨を言いたいのではないかと思われます。


>普通郵便で発送しました。
>私は郵便局に届けをだし、その経過と結果を逐一相手に報告しました。

刑法上の詐欺罪は、金銭等を騙し取る目的で相手を騙して利益を得る事で成立するので、今回のケースの場合、実際に届いたかどうかは別として詐欺罪は成立しないと考えられます。


>また、告訴されるとどういう経過をたどるのでしょうか?

相手方がどの程度本気で手続きをしてくるかでも変わってくるでしょう。弁護士に依頼して、告訴の手続きを代理で行ってもらった場合等は、警察からの任意での問い合わせが来るものと思われます。

よって、相手方がどの程度まで行動してくるか分からない場合等でどうしてもご不安な場合はいざという時にすぐに依頼出来る様、今の段階で一度弁護士さんに相談だけでもされておいても良いでしょう。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。