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受講料を返金してもらうことはできますか?児童扶養手当の支給額について不服申し立てはできますか?


初めまして。佐々木と申します。

数年前、精神科に通い、精神状態が良くない時期があり、ヒプノセラピーという心理療法のようなものを受け、改善できると信じ、セラピストの資格も取得しようと思い、広尾にあるサロンの講座を受講しました。

しかし私の実力不足なのか講師の実力不足なのか、私の症状は改善されずまた資格も取れず、ここまではまだ良いとして、講師の態度に不愉快になるようなことがあり、受講料も高額だったことから、このような場合、少しでも返金してもらうことはできますか?

もう一つご相談したいことがあるのですが、現在母子家庭で児童扶養手当が4月に振り込まれましたが、支給額が減額されていました。

理由は物価が下がったため…と言われましたが、不服申し立てなどはできますか?

ちなみに3月末まで東京に住んでおり、住民票は港区になっています。(戻るつもりなので)

現在は心身共に不安定なので、仕事をきちんとこなす自信がありません。近い将来、仕事復帰には強い意欲があります。 お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

(質問no.35 お名前:佐々木さん 秋田県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
返金、不服申し立て、いずれもできません。



佐々木さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>講師の態度に不愉快になるようなことがあり、受講料も高額だったことから、
>このような場合、少しでも返金してもらうことはできますか?

法的な根拠に基づいて返金請求をする事はできません。

消費者契約の場合、例えば、一定の契約形態や期間に認められているクーリングオフや、決められた内容をきちんと履行しない(債務不履行)場合に契約の解除ができるのですが、返金というのは、そうした契約解除や取り消しの結果、行われるものなのです。

ですから、今回の契約で何か取り消しや解除ができる理由があるかどうかがポイントになります。


>講師の態度に不愉快になるようなことがあり、受講料も高額だったことから、

この点、これら2つの理由は契約解除等の理由にはなりません。(不愉快とありますが、これが契約どおりの授業をしなかったなど、教室側の債務不履行の事を指して仰っているのであれば、解除ができる可能性が出てきますが)

受講料の高低に関しても、契約するか否かは消費者側の自由にあり、高ければ契約しないことを選択する事も可能ですので、これも残念ながら契約を取り消したり解除したりできる法的な根拠にはなりません。


>私の実力不足なのか講師の実力不足なのか、私の症状は改善されずまた資格も取れず、

資格試験予備校などにも言えますが、合格させる事が契約の内容にはなっておらず、決められたカリキュラムの授業を受けさせる事が契約の内容になっているケースが殆どな為、試験に受からなかった事を理由に返金を請求する事もできませんが、教室側との間で不合格になった際に返金が行われる旨の規定があれば別です。

ハッキリ言ってこうした内容の契約を耳にした事はありませんが、個々の契約でそういった取り決めをする事自体は可能ですので、念の為、契約書をチェックしてみて下さい。


>児童扶養手当が4月に振り込まれましたが、支給額が減額されていました。
>理由は物価が下がったため…と言われましたが、不服申し立てなどはできますか?

児童扶養手当は、年金制度と同様に物価の変動に応じて額が連動する「自動物価スライド制」となっています。

これは前年度の消費者物価指数にあわせて手当額が改定されるもので、この物価スライド制度や、それに基づく額面の改定に対する不服は異議申立ての対象にはなりません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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