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友人に譲った携帯電話が名義変更されずに使用されました。支払い義務に関し、減免措置は無いでしょうか?


先日ご質問させていただいた者です。
友人に譲った携帯電話が名義変更されないまま使われました。その料金は支払わなければいけませんか?

私の友人のトラブルで、使用していない携帯の1台を「自分で名義変更しておくから」と言われ、これを信じて譲り渡しました。この相手は元・携帯SHOPの店員であったため、簡単に名義変更できるのだろうと信じていた様です。

ところがこの相手は名義変更は行わず、携帯会社運営の通販ショップで大量のi-phoneを購入、この請求が私の友人に届いてしまったのです。この請求は私の友人が支払わなければなりませんか?という内容でした。

いただいた回答は「支払い義務あり」との事、自分で名義変更を行わなかった落ち度を考えるとやむを得ないとは思いますが、その後、調べていくと、この相手が商品を受け取った届け先は既に競売にかけられており、全く居所も掴めない状況で、明らかに最初から友人を騙す意図で近寄った事は明白です。

あらためてご質問です。明らかに詐欺にあった様なこのケース、支払い義務は確かに友人にあるとは思いますが、何がしかの減免措置の様なものはないのでしょうか。

このまま請求通りに払わねばならないものなのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い致します。

(質問no.388 12.03/05 お名前:高田さん 大阪府  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
支払い義務はあります。個別交渉や訴訟が必要でしょう。



高田さん。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>明らかに詐欺にあった様なこのケース
>何がしかの減免措置の様なものはないのでしょうか。

法律上でそのような規定はありません。

類似のケースでは、免責の条件として友人を詐欺で告訴する事等の条件が課されて何とかなる事がありますが、今回のケースでそうなる保証はありません。

あくまでも携帯電話会社との個別交渉や、携帯電話会社(又は債権譲渡を受けた債権回収会社)が最終的に料金請求の訴訟等を起こしてきた際の個別的なやり取りが必要でしょう。


>自分で名義変更を行わなかった落ち度を考えるとやむを得ないとは思いますが、
>明らかに最初から友人を騙す意図で近寄った事は明白です。

それはあなたと(あなたの友人と)その人物との間での問題であり、直接的には携帯電話会社は関係ありません。

この部分は基本的に当事者で解決すべき事柄で、料金請求とは別問題として考える必要があります。この部分を携帯電話会社に責任を押し付けるような形で転嫁させる事は適当ではないのです。


>このまま請求通りに払わねばならないものなのでしょうか?

基本的に支払い義務があります。

どうしても納得がいかない場合は、相談ではどうにもなりませんので、弁護士さんに依頼して、携帯電話会社に対する個別交渉と携帯電話を譲った相手に対する告訴手続き等、諸々の法律手続きを行ってもらう必要があるでしょう。


関連事項
友人に譲った携帯電話が名義変更されないまま使われました。その料金は支払わなければいけませんか?


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