無料法律相談ネット/購入したルームランナーの表記が違い、思うようなトレーニングが出来ませんでした。慰謝料請求できますか?

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ

購入したルームランナーの表記が違い、思うようなトレーニングが出来ませんでした。慰謝料請求できますか?


はじめまして、栃木県在住の前沢と申します。ご相談させていただきます。

今年の1月15日にルームランナー(ランニングマシン)を山を走る大会に出場するためのトレーニング用としてインターネットで購入しました。

他の商品は傾斜が10%(約6度)の物が多い中でこの商品は傾斜が12%(約7度)つくと商品説明にありそれが決め手で購入しました。(あくまでも山を走るためのトレーニングだったので)

一ヶ月ほど使用して楽すぎてどうしても12%あるように思えず角度計を購入して測ってみたところ、最大で約7%(約4度)しかありませんでした。

販売店に交換か返品を申し出たところ、製造メーカーが不備を認め(12%と書いてあるものでも最大7%(4度〜5度)しかないそうです)製造メーカーは傾斜は12%ないことを知っていたようであくまでも目安だと言い張ります。

しかし同メーカーで10%と書かれている商品もある中で12%の商品が10%を切る傾斜しかなく目安だというのなら12%と記載するのではなく10%と説明書に記載するべきで、納得できず詐欺だと思っています。

ともあれ製造メーカー責任で返品ということになりました。

翌日メーカーから引き取りの連絡が入るということなので待っていたのですが電話はなく、数日後もう一度販売店に連絡を入れたところすぐに連絡を入れさせますということで、また待っていましたが連絡はありませんでした。

直接製造メーカーにどうなっているのか確認したところ、引き取りに来る業者にうちの電話番号を間違えて伝えたため何回もかけたのだがつながらなかったとのことでした。

100s近くあるものなので、引き取りに来てほしい日に主人に会社を休んでもらい待機してもらいました。

休んだ日の賃金、組立てた手間賃(新しい機種を購入しても結局は自分で組み立てないといけないので…)一ヶ月間のトレーニングの時間をお金で返してほしいと思っていましたが、その費用を同メーカーの上位機種で傾斜が12%以上あるものと交換で充当できないかメーカーに申し出たのですが受け入れられず、あくまでもやるのは引き取りのみとのことでした。

よってお金で損害賠償や慰謝料のような形で請求したいと思うのですがメーカーに請求することはできないでしょうか?

ちなみに現在もその商品は12%と書かれて販売されています。

(質問no.366 12.02/24 お名前:前沢さん 栃木県  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求すべき程度の損害は存在しないと考えます。



前沢さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>傾斜が12%(約7度)つくと商品説明にありそれが決め手で購入しました。
>一ヶ月間のトレーニングの時間をお金で返してほしいと思っていましたが、

残念ですが、お金に換算するのが無理な(著しく困難な)ケースもあります。

今回、本来ならば得られたはずのトレーニング効果を100として、今回のマシーンでは50しか得られなかったと客観的に証明できれば可能かもしれませんが、いずれの証明もできず、トレーニングの時間をお金でという主張は認められないでしょう。

今回、そもそも損害として存在しないという結論になると考えられます。


>休んだ日の賃金、組立てた手間賃(新しい機種を購入しても結局は自分で組み立てないといけないので…)
>お金で返してほしいと思っていましたが

通常、業者側の故意過失で契約を解除した場合、原状回復にかかる費用は業者側の負担となります。ですので、引き取りにかかる人員等も業者側が前沢さんのご自宅に手配した訳です。

そのような状況の中で、前沢さんのご主人がマシーンの引取りに際して、丸1日仕事を休まなければいけなかった理由、必要性をきちんと説明(必然性の立証が)できれば、ご主人の平均的な1日分の賃金の請求が認められる余地はあるでしょう。

頂いた文面ではその必要性があるとは判断できませんので、残念ながら「認められる」とは考えられないと言わざるを得ません。

組み立てを時間給換算して手間賃として請求する点に関しては、例えば、前沢さんの希望通りのマシンを改めて組み立てなければいけないとなった際に、業者側の故意過失がなければ、1回分無駄な組み立てがある訳ですから、厳密に言えばその組み立て時間分は損害とは言えます。

言えますが、仮に組み立てに1時間かかるとして、1時間辺りの時間給を算定して請求するのは費用対効果の面から見ても現実的ではないでしょう。


>お金で損害賠償や慰謝料のような形で請求したいと思うのですが

残念ですが、慰謝料が発生する程度の状況ではないと考えます。


>メーカーに申し出たのですが受け入れられず、あくまでもやるのは引き取りのみとのことでした。
>メーカーに請求することはできないでしょうか?

認められる可能性は低いでしょう。

メーカーが拒否している以上は、弁護士さんに依頼をして交渉や訴訟をする形で進めていく方法が考えられますが、そもそも、損害として評価できる金額が少なく、費用割れになってしまうからです。

どうしても納得がいかない場合には、今回の状況でも「請求できる」と判断してくれる弁護士さんを探して、依頼をされる必要があります。その場合でも、十数万円程度とある程度多めの金額の請求の訴訟をして、その内の何割かが認められれば、良しとすべきの事案であると考えます。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。