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歯科医とのトラブルで、神経に達する虫歯を見逃した件について、どこまで保障してもらえるのでしょうか?


歯医者さんとのトラブルで、どこまで保障してもらえるのかをお伺いしたいのです。長文になるかと思います。

実は、一昨年の12月ごろに歯が痛いので、A歯科に行きました。そしたら、知覚過敏だということで歯周病のケアに通うことに。 (10数回通ってます)

歯間ブラシを通せないほど痛いし、冷たいもの甘いものも×。そのことを言うと、しみ止めの薬を塗って様子をみることに。

結局、次に予約をとると担当医が辞めたということで、自ら院長を指名させてもらいました。

で、院長診察でも知覚過敏の治療をすることに。

今年の8月に急性虫垂炎で緊急手術。全身麻酔なので、管をぬくときに前歯に当たり、グラグラに…。で、入院中に口腔センターにまわされ、レントゲンをとりました。そしたら、虫歯が結構あることが判明。

退院後、詳しく検査し、痛むところを個別にレントゲンでみると神経に達するほどの虫歯になっていて、結局、神経を抜きました。

他にも、神経に達する虫歯が数本あって、ぬかなければならないかもしれないと…。痛むはずだ…と痛感。

そう言えば、A歯科ではレントゲン撮影は最初から一度もなく知覚過敏と診断。早い段階でわかってたら、神経を抜かずにすんだ、しかもまた神経をぬかないといけないと思うと、悔しくなってきたところにA歯科からご丁寧に定期診察のご案内がとどき、FAXにて今までも経緯を書き送りました。以下のものです。


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平成23年1月17日 A歯科御中

去年の7月まで治療に通っておりました。

8月末に急性虫垂炎で緊急手術をして、その時、麻酔の管をぬくときに、前歯にあたりグラグラに…。それから口腔外科に回され、レントゲンなどをとったのですが、かなり虫歯がありました。

前々から、痛いと言っており、そのたびにシュミテクトのようなものを使うようにと指示されていたのですが、知覚過敏と言われてたところが、ことごとく虫歯でかなり進行もしており、神経を抜きました。

さらに治療が続き、また神経を抜かないといけないほどの深い虫歯があります。

知覚過敏か虫歯かは素人ではわかりません。患者は言われたら、信じるしかありません。痛みを訴えていたときに、せめてレントゲンだけでも撮っていただいていたら神経を抜くまでに至らなかったと思うのです。

今さら言っても、神経を抜いたものは仕方ないのでしょうが。言わないでおこうと思ってたのですが、定期健診のハガキをいただいたので、お伝えした方がよいかと思いFAXさせていただきました。

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そうしたら、院長から電話があり、もし来るのが嫌じゃなかったら精神誠意治療させていただきますので予約とって来て下さいと。

こちらも営業中の電話だったので、深く話もできず切りました。でも、私としてはあまり行く気がしません。

できるなら、A歯科でかかった治療費と他院での治療費を請求したい気持ちです。27日に、その旨を伝えるためにアポイントをとりました。

こういう請求はどこまで可能なのかわかりません?でも、何も言わずこのままにもしたくありません。

なんか準備しとく方がよさそうなものはありますか?

勢いだけで話に行ってもあっさりかわされるのが落ちだと夫にも言われ、それで、相談させてもらおうと勝手ながらメールを送りました。

どうぞ、よろしくお願いいたします

(質問no.330 12.01/27 お名前:もりたけさん 京都府  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
後医による意見書等が必要です。



もりたけさん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>早い段階でわかってたら、神経を抜かずにすんだ
>せめてレントゲンだけでも撮っていただいていたら神経を抜くまでに至らなかったと思うのです。

A歯科にかかった時点で神経の処置をしなければいけなかった事態も考える必要があります。

ですから、もりたけさんの考えが現実を正しく反映しているか、後医の意見書か診断書で判断しなければいけません。場合によってはA歯科にかかっていた時点で既に神経の処置をしなければいけなかったケースも当然考えておく必要があるからです。

今回の様なケースでは、どのような主張をする場合でも先医の医療ミスの有無や程度を指摘する旨の意見書がないと主張の裏づけができず、仮に裁判にまでなった際にも主張が認められる可能性は低くなるでしょう。


>A歯科でかかった治療費と他院での治療費を請求したい気持ちです

既述の通り、A歯科でのミスの有無、程度は専門の意見書がなければ判断できませんのでさておき、虫歯自体はA歯科のせいで発生したわけではないでしょうし、いずれにせよ虫歯の処置自体は必要だった訳なのですから、他院にかかる際の虫歯の治療費そのものの請求はできないと考えます。(勿論、A歯科が任意で支払う分には良いんですが)

仮にA歯科の処置が不適切なものであったと意見書をもらい、主張の裏づけができた場合はA歯科でかかった費用の清算や、本来であればかからなかった分の治療費差額分の請求はできるでしょう。


>なんか準備しとく方がよさそうなものはありますか?

きちんと請求をするのであれば、既述の診断書、意見書は必要です。ただし、きちんとやろうとするならば一度の話し合いで決着するような問題ではありません。


>こういう請求はどこまで可能なのかわかりません

まずは、診断書に基づいて、「どの程度までA歯科の処置が不適切であったか?」「どこまでがA歯科の処置によって発生した損害か?」を判断する必要があるでしょう。

その上で、神経の処置がA歯科の適切な処置によって回避できたと判断される場合には、その分の治療費、及び精神的苦痛に対する慰謝料が請求できます。

尚、精神的苦痛による慰謝料の額は意見書によって左右される事項です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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