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5年で1000万になる権利の商品があるといわれ、100万円のローンを組みましたが解約したいです。


よろしくお願い致します。27歳女性です。

2年程前に、仲の良かった友人にあと5年もすれば、1000万以上になる権利の商品があるといわれ、100万円のローンを組みました。

5年間はその友人の上司となる方がかわりに払うので、私は何も負担しなくてもよい、あなたのためにやってあげたいのと言われて、半信半疑でしたがその友人を信じて契約をしてしまいました。

半年程でローンは払われなくなり、返済の請求が自宅にくるようになりました。私は権利の解約と返金を申し出ましたが、来週には必ず、再来週にはかならずと言われているうちに、友人とも上司とも連絡が取れなくなりました。

ネット等で調べてみると、その上司は詐欺師で他にも同様のケースの被害も出ている様子でした。現在は50万円程自力で返済しましたが、とても悔しい思いでいます。

必死で友人の居所を探して、やっと最近彼女が住んでいる場所が分かりました。(まだ連絡はとっていません)

甘い話に乗せられ、友人を信じてしまった私が悪いのは百も承知ですが、やっぱり借金は辛く目の前が暗くなります。権利の契約書とローンの契約書はありますが、お金を返済してもらう約束はしていません。

友人からお金を返してもらう方法はあるのでしょうか。

ご指導よろしくお願い致します。

(質問no.329 12.01/26 お名前:染谷さん 埼玉県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

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訴訟を前提に弁護士、認定司法書士に依頼を。



染谷さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>1000万以上になる権利の商品があるといわれ、100万円のローンを組みました。

商品の契約をした業者と、ローンを組んだクレジット会社との契約の2つが存在しています。この2つそれぞれの対処が必要です。

まず商品の契約をした業者に対して契約の解除をして、それに基づいてクレジット会社に対してローンの支払いを停止する為の手続きを行う流れになります。


>友人からお金を返してもらう方法はあるのでしょうか。

契約の当事者が友人であるかどうかが問題です。契約の当事者間でしか権利義務関係は発生してこないのですから、契約の相手方が友人ではなければ友人から返金を受ける事はできません。


>権利の契約書とローンの契約書はありますが、
>必死で友人の居所を探して、やっと最近彼女が住んでいる場所が分かりました。

契約書が手元にあるとの事ですので、ご自身でご確認頂く必要がありますが、契約書上、友達が契約の当事者でなければ連絡先が分かっても仕方ありません。


>お金を返済してもらう約束はしていません。

仮に約束をしていても意味が無かったでしょう。既述の通り契約の当事者間でなければ権利義務関係がそもそもありませんし、仮に契約当事者であるとして、そういった約束をしていたとしても、染谷さんの前から何の連絡もなしに居なくなった位ですから、お金を返す気が無いのは明白です。


>2年程前に、
>ご指導よろしくお願い致します。

内容証明郵便を使って事業者に契約を解除する旨の通知をします。それと併せてクレジット会社に支払いの停止をする旨の通知も内容証明で行います。

ただし、契約から2年経っている点や、契約解除の理由(5年もすれば、1000万以上になる権利の商品があるという勧誘方法が不実告知であると考えられる等)の立証の点など、内容証明による通知だけでは契約解除はできず、相手業者との交渉や訴訟を前提とした上での通知が必要ですので、弁護士さん又は認定司法書士さんへの依頼が必要であると考えます。


>権利の契約書とローンの契約書はありますが、

契約書の記載事項によっては今現在でも、いわゆるクーリングオフの主張ができる場合※がありますので、この可否についても直接契約書を見てもらって判断してもらうのが良いでしょう。


適用となる法律や販売形態によってクーリングオフ期間がそれぞれ定められていますが、法律で規定された事項を満たした契約書面の交付を受けてから起算する為、お持ちの契約書面によっては未だクーリングオフを初めとする契約解除ができる可能性があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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