DVDの返却を忘れ、¥179,100請求されています。自分に非があるのですが、何とかならないでしょうか?
初めて相談させていただきます。
5月17日にDVDをレンタルDVD店から借りたんですが、返却を忘れてしまいました。家を留守にすることも多く、店舗からの連絡もなかったので、そのままになっていたのですが、本日通知が来て、179,100円を請求されました。
返却を忘れてしまい、放置しておいた自分に責任はあるのですが、今まで店舗からの連絡がなく(電話では私の勘違いであったかもしれませんが、書面ではありませんでした)、突然延滞料が記載されたはがきが送られてきました。
とにかくすぐにDVDを探し、無事見つかったのですが、延滞料は一括では支払える金額ではなく、DVD3本でこの金額は高額すぎると思い、店舗に返却と、金額の相談に行ってみました。
夜間だったこともあり、店舗にはあるアルバイトの方しかいらっしゃらなかったんですが、店長に電話をしていただき、お話をさせていただきました。
延滞料の値引きはできるが、分割であれば全額、もしくは値引きしたとしても15万円まで、一括であれば10万円まで値引きすると言われました。
値引きされるならと10万円で納得して、お支払いするようにお約束しました。手持ちで3万円しかなかったので、とりあえず3万円を支払い、残りの7万円は明後日までに払うこととになり、帰ってきました。
しかし、やはり高額すぎるのではと納得ができず、いろいろネット調べていたところ、延滞料金としてはDVDの購入価格が妥当という回答が多数見つかりました。
現在金額が記載されたハガキも店舗に渡してしまい、DVDも返却して、3万円の領収書しか手元にない状態です。
今からでは難しく、自分に完全に非はある状態は承知していますが、もし10万円を支払わなくて済む方法があれば、お教え願いたいです。
よろしくお願いします。
(質問no.292 お名前:長谷川さん 東京都 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
原則的には個々の契約に従うべきですが・・・。
長谷川さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
>突然延滞料が記載されたはがきが送られてきました。
会員になった際は勿論、レンタル時にも延滞料金の説明はあり(カウンター等に掲示されている点で説明があるとされます)、それを了解した上で会員、レンタルしているのですから、延滞料金が加算されている場合でも(サービス業として親切か不親切かといった一般論は別にして)、細かな催促をしない事に法律上の問題点はありません。
そして、レンタル契約の際の延滞料金の設定は、法律的には損害額を事前に定めたもの(損害賠償の予定)として有効なものです。
ですから、原則的に言えば、個々の契約であるレンタル店の会員規約通りの延滞料金を支払う必要があるでしょう。
とは言え、数日間程度・数千円程度の延滞金ではなく、実際に十数万円の料金にまでかさんでしまった場合でも、必ず支払わなければいけないのかというと、この点で、弁護士さんを初めとする各法律家の先生方が展開されている「消費者契約法」による消費者保護の理論が出てくる訳です。
>延滞料は一括では支払える金額ではなく、
消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する部分についての規定は無効となる旨の定めがあります。(しかし、その一方で消費者側にもきちんと契約内容を把握しなければいけない旨の定めもありますし、既述の通り、そもそもは消費者側が納得の上で申込みをした会員契約、レンタル契約である事は忘れてはいけません)
その部分を鑑みて、DVD延滞によるレンタル店側の実損害(又は通常予見されるべき損害)を大きく越える部分に関しては無効になるのではないかという法理論「も」成り立つのです。
ただし、消費者契約法の規定は非常に抽象的なもので、レンタルDVDの延滞料金は幾ら幾らを超えてはいけないと直接的な定めがある訳でもありませんし、この規定による理論がどんなケースでも必ず適用されて延滞料金が確実に免除になると決まっている訳でもありませんから、注意が必要です。
>延滞料金としてはDVDの購入価格が妥当という回答が多数見つかりました。
これに関しては意見が分かれています。
DVD購入代金と同額の延滞金で妥当と言う説と、それだけでは足りないとする説です。
消費者契約法をもう一度見直してみますと、「実損害を大きく越える部分の損害の規定は無効」の旨の定めがあります。ですから、DVD購入代金と同額では損害額としては足りないと言わざるを得ません。
何故なら、レンタル店側は長谷川さんが当該DVDを延滞をせずに返却をしていれば他の会員さんに貸し出して利益を得る事ができたのですから、当然、その部分に関しても実損害として考えられるからです。
つまり、そのDVDの購入代金に加え、通常レンタルできていれば得られるはずだった金銭部分も考慮しなければいけないと考えます。
勿論、既述の通りこうした理論は明確に法律の規定として存在するわけではなく、実務的にはお店側との交渉で最終的には決まるものですから、長谷川さん側の考えだけでは決まりません。ある意味でお店側に折れてもらう形での交渉が必要なのです。
>値引きされるならと10万円で納得して、お支払いするようにお約束しました。
>やはり高額すぎるのではと納得ができず
>もし10万円を支払わなくて済む方法があれば、お教え願いたいです
しかし、今回のケースでは既に10万円の延滞料金でお互い「改めて契約をした」形になっていますから、やっぱり10万円も高いから払いたくないという、お店側から見れば言わば減額を認めなければいけない前提での交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。
仮にそうした交渉がうまくいかなかった場合には裁判上の請求(支払督促や少額訴訟)や債権回収代行会社に委託される様な形になると思われます。
ですので、費用対効果の問題になりますが、弁護士さんに相談、依頼されるかどうかはそうした事まで踏まえて検討される必要があります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック