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ガソリン漏れしていた中古車を瑕疵担保責任に基づいて契約解除できるでしょうか?


中古車販売店の瑕疵担保責任に基づく契約解除について。

本年7月30日に、8年落ちのVWのゴルフを車両価格45万円で一般の中古業者で購入しました。整備は万全に行い、安心して乗れる状態にして、お渡しするとの事で、その整備費用を別途9万円お支払いしました。

ところが8月21日に、GSでガソリンを満タンにいれたところ、車両底面からガソリンがポタポタト漏れ出しました。あわてて購入した中古業者ではなくVWのディーラーに検査してもらったところ、燃料ポンプのキャップが破損しており、そこからガソリンが漏れ出していたとの事。ガソリン満タンにしないと以後も全く気づかなかったと思われます。

中古業者は保障期間である1ヶ月内であるので無償で治すとはいいますが、正直、ガソリン漏れした車など怖くてのれませんし、この業者の修理なら、又いつか同じ現象が出るのではと思い、再度乗るのは生きた心地がしません。ガソリン漏れしたときも、子供を乗せていましたし。

VWのディーラーで検査をしてもらった際、ガソリン漏れ以外に(1)パワステオイルにじみ漏れ(2)スタビライザーリングブッシュ亀裂がありましたが、上記2件は保証期限内に中古車屋へ通知をしていないとの理由で無償修理は認めないといいます。

欠陥車・整備不良ということで、全額返金願いたいと申し出ましたが、中古車屋は一般価格で買い取ることになるとのこと。

瑕疵担保責任に基づく契約解除はできないものでしょうか?過去に返金できた事例は無いでしょうか。

yahoo知恵袋で質問したところ、ガソリン漏れは、重大な欠陥があると判断され、民法570条が適用され、恐らく全額返金が可能だと思うとの意見がありましたが正確でしょうか?

長文で申し訳ありません。宜しくお願いします。

(質問no.164 お名前:山口さん 大阪府  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
契約解除できると思われますが、訴訟の覚悟が必要です。



山口さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>瑕疵担保責任に基づく契約解除はできないものでしょうか?

ガソリンの漏れは、故障の程度が相当のものでないと表れず、そのようなガソリン漏れが生じている車では、引火の危険性など安全な走行自体が困難である事は容易に想像できる事から、そのような損傷の状態は、瑕疵担保責任の条項で定められている所の「隠れたる瑕疵」と言えると思われます。


>過去に返金できた事例は無いでしょうか。

類似の裁判例では、10万円弱の中古車に生じたガソリン漏れを隠れたる瑕疵として認定し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を認めたものがあります。

しかし、10万円程度の車ですら実際には訴訟になっているので、今回のケースでも訴訟になる事を覚悟しておいて損はありません。

勿論、過去の類似事例と今回のケースは類似とは言え別件であり、当然、指針にはなりますが、同じ判決になる保証はありませんし、実際に訴訟になるかどうかは、請求を受けた相手業者の意思次第ですので現段階で「こうです」とハッキリとは言えません。


>ガソリン漏れは、重大な欠陥があると判断され、民法570条が適用され、恐らく全額返金が可能
>正確でしょうか?

返金を求める為の主張ができる。と言った方がより正確でしょう。

既述の通り、請求しても相手業者が任意で返金に応じない場合は訴訟の場で争う事になり、類似のケースでも訴訟になっている事から、今の段階で訴訟を見据えて弁護士や認定司法書士に相談をして進めていくのが良いと考えます。


>欠陥車・整備不良ということで、

整備不良と言うよりは、欠陥=瑕疵、という事になると思われます。

中古車の販売の場合、以前の使用者による損耗や不具合は当然に想定された上での契約ですが、「通常、自動車の基本性能である走行する事については安全性も含め、たとえ価格が安い中古車でも備えるべき性質」として、瑕疵になるとされています。

尚、瑕疵担保責任は任意の規定ですので、当事者間の契約で売り主側の責任を免除する様に取り決める事もできますが、そのような場合であっても、相手業者が不具合を知りながら告げなかった際の責任は免れません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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