無料法律相談ネット/住宅工事の債務不履行トラブルと建設紛争審査会での協議

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新築住宅のトラブルで、業者が契約書と違う内容の工事をしていました。法的に何とかなるでしょうか?


口約束の契約について相談させてください。

新築をしたのですが、その際断熱材のトラブルがありました。

2007年 業者と契約→年回りが悪いとお寺で言われ業者に100万円を契約金として払い2年延ばしてもらうことに。その時の壁断熱材は、吹きつけ(断熱性高)

2009年 着工→再確認の打ち合わせで、吹きつけは必要ないので(それほど寒くない場所だから)断熱材はロックウールを使います。と業者に言われる。

寒いのは嫌なので、前の契約のまま吹き付けにしてほしいと言うと、100_のものを使うので大丈夫だと言われる。契約書には、50_と記載されていたので書き直しを求めたら他のお客さんと比較したいからとの答え。

結局、口約束のまま(100_のものが使われていると信じて)家が建ちました。住み始めてから家の中が外にいるくらい寒く、また暖房が全然効かないので、業者に確認したところ「100_を入れられなかったので、75_のものを使用しました」と。

そのとき行動に移せばよかったのですが、なかなか時間もとれずそのままにしていました。

2011年、あまりにも家がおかしいので一級建築士に家を見てもらうと、床下の断熱材がきちんと入っていない、そこに使われている断熱材が契約書に記載されているものより薄い、風呂場に断熱材が入っていない等々、いろいろ出てきました。

報告書を持って業者に話をしに言ったところ、壁の断熱材は75_でも100_でもなく、一番薄い50_を使っていることを認めました。ただ、壁はどうにもできないので勘弁してほしいとも言われました。

契約違反だからどうにかしてほしいというと「何とか考えます」と。

結局、それっきり連絡がありません。こちらから連絡をしてもはぐらかされっぱなしです。建築士には「外張り断熱をしてもらうのが一番です」といわれたのですが、その話もできない状態です。

ちなみに、床下の断熱材は入れなおしてもらい、お風呂場も片面のみ(全部は無理だ!と言われました)断熱材が入っています。

上記の件で、業者に何とかしてもらうことはできるのでしょうか?また、口約束とはいえ契約上では使うはずのものが使われていないということで、法的に何とかなるものでしょうか?もし、できるのであれば時効期間などもあるのでしょうか。

一級建築士に見てもらわなければ契約上異なっていたところもかなりあり「騙された」という思いでいっぱいです。なぜこの業者を選んでしまったのか。せっかくのマイホームなのに正直悔しくてたまりません。冬が来るたびに寒く、やりきれない思いで涙が出てきます。

長々と書いてしまいましたが、相談にのっていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

(質問no.759 13.05/30 お名前:小林さん 静岡県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
裁判所の調停か訴訟をお勧めします。



小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>法的に何とかなるものでしょうか?

手段としては、全国の弁護士会に設置されている建設紛争審査会※での話し合いか、裁判所での調停、訴訟があります。

今回のケースの場合、相手方業者の債務不履行に基づく履行請求か損害賠償請求(又はそのどちらも)をする形となるでしょうから、強制力の観点から裁判所での調停か訴訟を検討される事をお勧めします。


建設紛争審査会の場合、話し合いの結果に対する強制力の有無や、対象となる建築物が評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)と保険付き住宅に限られる等の諸々の制約があるので、ここでは解説しません。


>契約違反だからどうにかしてほしいというと「何とか考えます」と。

法律的には債務不履行(不完全履行)に基づく損害賠償請求、履行請求をする事が可能です。


>業者に何とかしてもらうことはできるのでしょうか?また、口約束とはいえ

調停であれ訴訟であれ、証拠による立証が必要となってきますので、証拠が無い場合で相手方が拒否してきたら分は悪いでしょう。あくまでも契約書等の記載内容と現状がどこまで異なっているかで判断する必要があります。

又、調停の場合も相手方が調停を拒否してきたり、調停に同意した場合でも互いの主張に大きな隔たりがある場合は調停不調となり、訴訟による決着しかありません。


>できるのであれば時効期間などもあるのでしょうか。

債務不履行に基づく損害賠償請求は、本来の債務の履行請求が出来る時から10年間で時効になります。


>結局、それっきり連絡がありません。こちらから連絡をしてもはぐらかされっぱなしです。

こういう状況であれば、既に当事者の協議としては破綻していますので、建築士及び弁護士に依頼し、訴訟を見据えた上でまずは調停を申し立てる事が良いと思われます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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