離婚後、元旦那名義だった学資保険を解約されました。仕方のない事なのでしょうか?
私は6年前に離婚して現在10歳と8歳の子供がいます。0歳の時から学資保険に加入していたのですが2年位前に支払いの滞りの為失効されてしまいました。
すぐに解約手続きをしようと郵便局に行ったのですが離婚してからも元旦那名義だったために私が解約する事が出来ず必要書類を用意してくれとの事でした。しかし離婚後、旦那とは連絡がとれずに、しばらくしてからまた郵便局に相談に行ったところすでに旦那に解約されてしまっていました。
離婚後の保険料は私が支払い親権も私なのに必要書類が揃えられなかった為に私が解約出来なかったのは仕方のない事なのでしょうか?
また解約金を元旦那に請求する事は可能なのでしょうか?
補足
元旦那は婿養子に入っていたために保険に加入した時の姓とは違うし住所も移動しています。しかし郵便局から解約通知が届いた可能性があります。
長くなりましたがどうしたら良いのかアドバイスお願いします。
(質問no.59 お名前:大谷さん 茨城県 成年後見・財産管理カテゴリ)
当サイトからの回答
残念ですが、解約自体は仕方ありません。
大谷さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。
>学資保険に加入していたのですが
>すでに旦那に解約されてしまっていました。
学資保険というと子供の為のお金であるので、勝手に解約できないと思われるかもしれませんが、あくまでも保険契約ですので、全ての権利は契約者にあります。
したがって、契約名義人である元旦那さんが解約する事自体は法的に問題はありません。
>離婚後の保険料は私が支払い親権も私なのに
権利義務関係は契約書に記載のある当事者間で発生するものですので残念ですが仕方ありません。親権についても、直接的に親権と学資保険とは関係はありません。(一般的にはそうした事実関係を基に学資保険の契約名義を変更したりします)
>解約金を元旦那に請求する事は可能なのでしょうか?
学資保険は本来、子供の為のお金として積み上げた夫婦共有の財産として財産分与の対象となります。しかし、財産分与の請求は離婚時から数えて2年間ですので、その期間内に財産分与の話をしていなければ、法的な根拠に基づいては請求できません。
とは言え、法的な根拠に基づいて請求する事ができないというだけで、とりあえず請求する事自体は妨げられませんので、大谷さん自身が学資保険の支払い者である事やお子さんの親権者である事を理由に解約金を請求してみましょう。とりあえず請求し拒否されても、後は親権者として養育費に含めて請求する等、少しずつ回収していく方法もあります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック