無料法律相談ネット/行方不明者の財産管理

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談成年後見・財産管理カテゴリ

行方不明になった弟の所有するマンションの管理費をずっと私が支払わなければいけないのでしょうか?


弟が行方不明になり1年以上が経ちました。弟は一人暮らしで自己所有のマンションに住んでおりました。

マンションの共益費等(固定資産税含)は口座引き落としになっております。この場合私がずーと支払うのでしょうか?それだけ余裕はありません。

警察に捜索願もだしております。弟は心療内科にかかっており、行方不明になった時も凄い山奥で車が見つかり警察からの電話で分かりました。でも本人だけがいませんでした。

どうすればいいのか教えて下さい。

(質問no.733 13.02/08 お名前:西岡さん 徳島県  成年後見・財産管理カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
そもそも支払い義務は無いでしょう。



西岡さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>この場合私がずーと支払うのでしょうか?

ずっとも何も、そもそも兄弟とは言え他人ですから、他人所有のマンションの管理費を支払う義務はありません。


>弟が行方不明になり1年以上が経ちました。弟は一人暮らしで自己所有のマンション

共益費等が支払われないまま年月が経過した場合、通常はその物件を競売にかけて回収するのが一般的です。


>行方不明になった時も凄い山奥で車が見つかり警察からの電話で分かりました。

行方不明者の生死が7年間明らかでない時は、利害関係人(配偶者、推定相続人、受遺者、親権者、不在者の財産管理人)が家庭裁判所に失踪の宣告の請求をする事ができます。

ただし、時効の関係上、その前に競売が為されるでしょう。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。