無料法律相談ネット/所有権移転登記と抹消登記

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談成年後見・財産管理カテゴリ

間違って登記抹消されていた住居を再登記できるでしょうか?


現在、住んでいる住居が、間違って、登記抹消されているのに、気が付いた。抹消は、平成15年5月に抹消されているのが、判明した。

再登記できるでしょうか。

又、139平方メートルの物件ですが、登記費用等幾らかかるでしょうか。

(質問no.444 12.04/15 お名前:菅さん 福岡県  成年後見・財産管理カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
通常、間違って為される事はありません。



菅さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>現在、住んでいる住居が、間違って、登記抹消されているのに、気が付いた。

「間違って」登記が抹消されるという事は通常考えられません。

具体的に何に対して「間違って」といっているのかがポイントでしょう。例えば、売買や贈与等で不動産の所有権が移った場合で、その原因がなくなった場合や取り消された場合に所有権抹消登記を行って不動産の名義人(所有権登記名義人)を戻したりしますが、抹消登記は、所有権の登記名義が復活する人間が登記権利者、失う人間が登記義務者であり、全く関係ない人間が勝手に行う事はできません。

ですので、本当に何も心当たりがないのであれば、詳細を司法書士さんに相談し対処すべきでしょう。

何らかの心当たりがあり、単純に詳細を伏せているだけであれば、肝心な部分が不明な為、具体的な回答をお出しする事はできません。


>139平方メートルの物件ですが、登記費用等幾らかかるでしょうか。

登記費用とは登録免許税等の実費と、司法書士さんに依頼する場合はその報酬を足したものをそう呼んでいます。

登録免許税に関しては、売買を原因とする所有権移転登記の場合、建物の固定資産税評価額×2.0%、土地の固定資産税評価額×1.5%(平成25、4/1から2.0%)となります。

固定資産税評価額に関しては、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合にはその価格、固定資産課税台帳の価格がない場合は、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる事になります。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。