40年以上使用している土地を自分名義にすることができるでしょうか?
畑を使用しているのですが、登記されているのが親戚Aで固定資産税を払っているのが親戚Bです。
畑を使用しているのが自分になります。40年以上使用しています。
親戚Aは全く面識がなく畑があることすら知りません。親戚Aは借金があり100年くらい前にかってに出て行きそのまま土地を親戚同士で使用しています。
残った親戚で借金を払いそのまま土地を使用しています。登記は親戚Aのまま、その子供たちと面識が無いため名義変更していません。
この土地は自分のものにすることができるのでしょうか。宜しくお願いします。
(質問no.29 お名前:さん 宮城県 成年後見・財産管理カテゴリ)
当サイトからの回答
残念ですが、できません。
山田さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。
>40年以上使用しています。
>この土地は自分のものにすることができるのでしょうか。
民法では時効取得という制度があります。
他人のものを自分のものと思って(つまりは他人のものとは知らずに)平穏公然に20年間占有していた場合には、占有者のものになると言う制度です。(自分のものと思う理由や事情に、占有者側の過失がない場合は10年)
これは、「自分のものと思って・他人のものとは知らずに」の部分がポイントです。
>登記されているのが親戚A
今回、問題の土地は親戚Aさんの土地である事を認識した上での占有ですので、何十年経っても、残念ですが時効取得という観点では山田さんに土地の所有権が移る事はありません。
>親戚Aは借金があり100年くらい前にかってに出て行き
これについても残念ですが、先述の時効取得のようなケースを除いて、勝手に出て行った事で土地の所有権が変わる訳ではありません。
>その子供たちと面識が無いため名義変更していません。
100年前という事は既に相続が発生している可能性が高いですね。この点でも、Aさんにお子さんがいらっしゃるとの事ですので、その土地の所有権は相続によりお子さんが持つという事になります。
>親戚Aは借金があり
>残った親戚で借金を払い
親戚の方々が保証人等になっていた事情があれば、その範囲内で支払いを肩代わりするのは止むを得ないとしても、肩代わりした分の債務も相続の対象となりますので、本来はその債務を相続人に請求する事は出来ますが、実務的にはその権利(求償権と言います)も既に時効になっている可能性が高いと考えられます。
文面からではどのような類の借金か、いつ代わりに支払い始めたかが不明ですが、商行為の保証委託による場合は5年、その他は10年で時効になります。これは親戚の方々がAさんの代わりに借金を支払い始めた時から始まります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック