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失踪宣告という制度で、何年間行方不明であった場合、死亡したと看做されますか?


震災で行方不明となった場合、失踪宣告という制度があると思いますが、何年間行方不明であった場合、死亡したと看做されますか。普通失踪は7年だったと思いますが。

又、死亡と看做される時期は失踪となった日に遡るのですか。それとも、失踪期間経過後の日ですか。

この失踪期間中に離婚届けを出した場合、相手の配偶者には相続権はないのでしょうか。

(質問no.22 お名前:近藤さん 千葉県  成年後見・財産管理カテゴリ


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当サイトからの回答

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失踪宣告の種類によります。



近藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。


>震災で行方不明となった場合、
>何年間行方不明であった場合、死亡したと看做されますか。

飛行機事故や震災等、死亡の原因となる危難に遭遇し、それによって行方不明になった場合は特別失踪といって、危難が去った後、1年間生死が明らかでない場合に用いられる制度が適用される事になります。

具体的には、法律上の利害関係を有する方(配偶者や相続人等です)が、家庭裁判所に「失踪宣告」の審判を申し立てる事で行われます。申し立て後、2ヶ月月以上の期間内に、官報や裁判所の掲示板で、当該不明の方が生存している場合には自ら生存の届出をするように、あるいは、その方の生存を知っている方はその届出をするように催告され、その期間内に何も無ければ「失踪宣告」が為されます。


>死亡と看做される時期は失踪となった日に遡るのですか。

特別失踪の場合は、「危難が去った時」に亡くなったものとみなされます。


>何年間行方不明であった場合、死亡したと看做されますか。
>普通失踪は7年だったと思いますが。

普通失踪の場合、7年間生死不明で死亡がみなされる訳ではありません。7年間生死不明で初めて失踪宣告の為の申し立てができるのです。


>死亡と看做される時期は失踪となった日に遡るのですか。

普通失踪の場合の死亡とみなされる時期は、失踪から7年経過した時点です。ここも特別失踪とは違う点です。


>失踪期間中に離婚届けを出した場合、相手の配偶者には相続権はないのでしょうか。

普通失踪の場合、失踪宣告の手続きをするまでに7年間の生死不明期間が必要ですが、離婚に関しては失踪宣告の申し立て期間を待たずに、手続きをする事ができます。3年以上配偶者の生死が明らかでない場合に手続きをする事が可能なのです。

ですから、7年間の間に離婚をすれば当然、配偶者ではなくなる為に相続権はありません。

又、既述の通り、失踪宣告は、法律上の利害関係を有する方(配偶者や相続人等です)が、家庭裁判所に「失踪宣告」の審判を申し立てる事が必要で、自動的に手続きが為される訳ではありませんので、離婚した場合は失踪宣告の申し立てをする事はできません。

特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したとみなされますので、相続権があるように思えますが、実務的に1年以内という失踪期間中に離婚の手続きをする事ができません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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