店長からのセクハラ、パワハラで退職届を出しました。労働局の紛争解決を進めようと思っていますが、慰謝料請求できるでしょうか?
宮崎県在住の高橋です。今年4月に18歳の娘が、個人経営のお菓子屋さんに正社員として、就職しました。
同時期に、同世代の女の子が4人入社しています。
入社して間もなく、店長(男性40歳)からのセクハラ、パワハラが始まり、(体を触ってくる。頬を摺り寄せる。頭を叩く。お前たちは馬鹿だ!小学生以下。育ちが悪い。)などが始まり、4人の中の2人は心療内科に通い、挙句の果てに、店でパニック発作を起こし救急車で運ばれました。
精神的に耐えられないということで、7月1日に退職届を出しました。出来る事なら、希望を持って入社したので続けたかったみたいです。
その後4人で県の均等室に相談に行きました。
労働局長による紛争解決の援助を進めようと思っているのですが、このように、事業主に問題があって辞めざるえない場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。
また、できるとしたらどれくらいの金額が妥当でしょうか。(時間外手当ももらえていません)アドバイスよろしくお願いします。
(質問no.94 お名前:高橋さん 宮崎県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
労働局の紛争解決と慰謝料請求は馴染まない場合があります。
高橋さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>事業主に問題があって辞めざるえない場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。
できない事はありませんが、慰謝料請求がメインなら労働局を利用するメリットが正直あまり有りません。(今後とも会社に勤務し続けたい場合には、有効な制度なのですが)
「あっせん」といって慰謝料請求ができる制度もあるにはあるのですが、労働局の紛争解決制度はどちらかというとソフトなもので、少し語弊はありますが、労働局を間に入れた話し合いの延長のようなもので、話がまとまらない事も残念ながらよくあります。
ですから、今回のようなケースでは最初から慰謝料請求訴訟を提起するのが結果的にはベストな選択であるように思います。
>できるとしたらどれくらいの金額が妥当でしょうか
正確には行為の頻度等も考慮しなければいけませんが、その辺りを考慮せず、頂いた文面だけで判断するならば50〜150万円位であると考えますが、既述の通り訴訟を提起する方が結果的には遠回りにはならずに済むでしょう。
尚、慰謝料請求だけをお考えのようですが、頂いた文面では、店長の行為は強制わいせつや傷害の罪で刑事告訴する事もできます。(精神を衰弱させたりするような無形力の傷害も傷害罪の対象となります)
しかし、刑事告訴する場合は主張を裏付ける証拠が必要になりますので、やりやすい方を選択すれば良いでしょう。勿論、刑事告訴そのものをするしないの選択も、辞職した従業員達にあります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック