他人を怒鳴ったら会社の社長に髪を掴まれて怒鳴られたので訴えたいのですが、弁護士費用がありません。
入社一週間後(試用期間中)に会社の行事があり屋形船に乗りました。
しばらくすると船酔いの為気分が悪くなったので船頭さんに向かって「真っ直ぐ走れねえのかよジグザグに走るから気持悪くなるんだよ」とこんな口調で怒鳴ってしまいました。
すると社長がやって来ていきなり髪の毛を鷲づかみに強く引っ張られたまま「船酔いしてるのはお前だけじゃないんだよ、みんなが楽しくやっているのに怒鳴ってんじゃねぇよ」とそのまま5分位(体感ですが)髪の毛を強く引っ張れたまま揺さぶられたりしました。
その間も何かぶつぶつ言っていたのですが船酔いが酷くてよく覚えていません。
怖くなったので翌日退職願を出しました。この朝も頭皮がヒリヒリしていました。
更に翌日警察に被害届けを出しに行ったのですが告訴すれば裁判になると言われましたがその場合の弁護士費用がありません。
貧乏人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
(質問no.379 12.03/01 お名前:吉田さん 千葉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
司法支援制度の利用を。
吉田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>警察に被害届けを出しに行ったのですが告訴すれば裁判になると言われましたがその場合の弁護士費用が
>ありません。
通常、刑事告訴した場合、弁護士が必要になるのは告訴された側です。告訴した側は、必要ありません。
>船酔いが酷くてよく覚えていません。
>警察に被害届けを出しに行ったのですが告訴すれば裁判になると言われましたが
ただし、今回の場合、事の発端が吉田さんにあり、かつ、当事者双方が酔っていて(状況的にお酒も入っていたのではと考えます)その時の状況を曖昧にしか記憶していない点などを考慮して警察がやんわりと遠まわしに被害届を出す事をもう一度考える様、促したのではないかとも考える事が出来ます。
頂いた文面からは結局被害届けがどうなったのかまでの記載がありませんので、断言は出来ませんが、仮に警察が被害届を受理しても、法律的には捜査しなければいけない義務はありませんので、どうしても相手を訴えたければ告訴状を作成し、受理してもらう必要があるでしょう。(告訴状を受理した場合は、警察に捜査する法的な義務が生じます)
その際には、被害の立証も必要になります。(最低限でも暴行を受けた事による怪我の診断書は必要です)
>告訴すれば裁判になると言われましたがその場合の弁護士費用がありません。
>貧乏人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
尚、告訴状をご自身で作る事ができない場合は、書店で売られている書式集を参考にするか、弁護士さん、行政書士さんに依頼する必要があります。
その為のお金という点では確かに必要ですが、経済的に困窮している人へ向けた司法支援制度がありますので、法テラスで検索し、そこに相談されて下さい。(支援の為の基準はあります)
そうした制度を利用しないで、あくまでも自身で選んだ法律家に手続きをさせたいがそのお金が無く、それを以って「泣き寝入り」と仰っているのであれば、現実的にはそうならざるを得ないでしょう。
ですので、最終的に依頼するかどうかはさておき、一度法テラスへ連絡だけでもされてみるのが良いと考えます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック