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逮捕による解雇の際の給与支払いについて、既に働いた分の給与は会社に支払い義務はないのでしょうか?


逮捕による解雇の際の給与支払いについてです。

お世話になります。私は2012年1月17日に逮捕されました。逮捕当日は警察官が会社へ行き、私の手帳等も押収され会社の人間も立会いました。

当然、懲戒解雇に当たると思い、留置所より迷惑をかけた事へのお詫びと、解雇も受け入れる旨の手紙を書きました。

留置所より出てからの家賃や生活費の不安もあり、毎月の給与の支払い(15日〆の25日払い)の事を担当していただいた国選弁護士さんに聞いた所、既に働いていた分の給与は保証されると聞き、1月15日〆の1月分の給料と、毎月の積立金(1万円を3月より)を1月25日に振り込んで欲しいと2回目の手紙に記載しました。

返事がないまま、略式での罰金となり2月7日に留置所を出ました。

その足で銀行へ向かいましたが、給与が振り込まれておらず、携帯代も払えない為、再度メールにて給与の支払いを依頼した所、本日になりルール通りには支払うが、まず私と話したいので来れる日を連絡してほしいとの事でした。

お恥ずかしい話ですが、食費や生活費にも事欠き、家賃も月末に払えなかった為、現在は実家にいる状態です。

本来ならば1月25日に支払われる給料が月をまたぎ支払われず、保険の為の離職票の請求や、会社から貸与されている物の返還、私物の引き取りもあるので会社には早急に伺いたい旨を記載し、現在実家にいる事、携帯が払えず電話連絡が取れない事、家賃の支払い期限が2週間過ぎており帰ることもままならない事、前述の理由により、本日中に給料を振り込んで頂きたい事を伝え、本日中に支払いを全て済ませ、電話連絡が取れる状態で2月16日に会社へ伺いたい旨を伝えました。

しかし15時過ぎに銀行へ行っても入金されておらず、その旨をメールしても返事が返ってきません。

この場合、私には即時給与を得る権利や、会社の支払い義務はないのでしょうか?

また、現時点で解雇予告も労働基準監督署からの懲戒免職のヒアリング等も来ていないのですが、一般的に考えられる現在の私の置かれた立場は、自主退職、休職扱い、普通解雇、懲戒解雇のどれだと考えられますでしょうか?

補足ですが、昨年業務上のミスにより、会社に与えた損害を毎月の給料から3万円ずつ支払っており、それらと相殺されてしまう可能性もあるのでしょうか?

解雇自体は仕方がないと納得はしておりますが、なんら連絡もなく給料が振り込まれず、再度の振込依頼にも返事がなく困っております。

どうぞ宜しくお願いいたします。

長文失礼しました。

(質問no.353 12.02/13 お名前:中村さん 東京都  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
支払い義務自体はありますが・・・。



中村さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>銀行へ行っても入金されておらず、その旨をメールしても返事が返ってきません
>私には即時給与を得る権利や、会社の支払い義務はないのでしょうか?

いいえ、会社側には支払い義務があります。

原則的に給与は現地通貨で全額を直接労働者本人に支払う必要があるのです。(勿論、会社の規定によって、懲戒処分等での減額は別問題となります)


>その旨をメールしても返事が返ってきません

何かのトラブルでメール不着の可能性もあるでしょう。債権等の請求をする場合もそうなのですが、相手方に自身の主張が間違いなく伝わるよう、内容証明郵便を使うのが一般的です。


>現在の私の置かれた立場は、自主退職、休職扱い、普通解雇、懲戒解雇のどれだと考えられますでしょ
>うか?

会社の規定や判断によるでしょうが、逮捕による懲戒解雇は特に珍しくないので、どうなっているのかは会社に問い合わせるべき事柄です。

尚、既述の通り、給与に関しても会社側の規定によって一定の減額がある場合も多いですので、この部分の確認も必要でしょう。


>会社に与えた損害を毎月の給料から3万円ずつ支払っており、それらと相殺されてしまう可能性もあるのでしょ
>うか?

いえ、一方的な給与からの相殺はできません。懲戒等による減額といった事を除いて、原則的に、既に就労した分の給与は全額支給が原則です。


>本日になりルール通りには支払うが、まず私と話したいので来れる日を連絡してほしいとの事でした。
>給料が振り込まれず、再度の振込依頼にも返事がなく困っております。

とは言え、法律上、給与は取立て債権といって、労働者が直接会社に出向いて支払いを受けるのが原則ですので、会社側の最低の義務として、労働者側に給与を支払う旨の連絡をして、その準備だけすれば特に違法とはならず問題にはありません。

ですので、どうしても振込みによる給与支払いを受けたい場合は既述の内容証明郵便を送付して請求する事が考えられますが、いずれにせよ一度は出向かなければいけないのですから、その際に支払いを受ける形でも検討されるのも良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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