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一度私の口座に入金されたお金の金額より実際の退職金の額が少なかった場合、差額を請求できますか?


お世話になります。

個人企業に勤務しております。企業の規模は社員・パート合わせて8名程プラス常勤役員が2名 非常勤役員が4名程です。

以前に、会社ではある独立行政法人を通して、社員向けに退職金を月々貯蓄していてくれました。

しかし数年前にこの独立法人に預けていても利息が低いとの理由で「別に会社内で貯蓄するから」との説明でこれを解約しました。

個人の名義で貯蓄をしていたのか、規定なのか不明ですが、一度それまで貯蓄された金額は自動的に各社員の口座に支払われました。当時で250万円程ありましたが上記の理由の為、一度会社に戻すようにとの説明でした。当時は、これにプラスして貯蓄していきますから。との説明もありました。

しかし、それから数年会社自体の状況も変わったためもあるのか貯蓄している様子はなくそんな気配も感じなくなりました。それから数年が経過し、会社を離職する事が決定しました。

この為経理を担当する代表権のない役員に本当にあの時のお金は返ってくるのか??と質問をしたところ、状況が変わったのでそれは無理だ。との回答がありました。

まだ離職前で実際のところは不明で、本当に実は続けて貯蓄もされていた場合、こちらから言い出す事で会社側への印象も悪くする事から私から言い出す事はしていません。


本題ですが、

当時の解約後の積み立ての事は別にして、一度私の口座に入金されたこの250万円に関しては、一度入金された私のお金として 実際の退職金がこれよりも下回った場合、この分に足りない金額を「私のお金」として請求する事は可能かお尋ねしたいです。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

(質問no.344 12.02/07 お名前:石井さん 東京都  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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できないでしょう。



石井さん、はじめまして。無料法律相談ネット管理人の北条と申します。


>一度私の口座に入金されたこの250万円に関しては、一度入金された私のお金として 実際の退職金がこれより
>も下回った場合、この分に足りない金額を「私のお金」として請求する事は可能か

できないでしょう。

そもそも退職金は法律によって支給が義務付けられている金銭ではなく、個々の会社の就業規則によって任意に定められているものです。

ですので、退職金の支給、不支給(支給しないと定めがあっても法律的には問題ありません)、支給する場合の諸条件、額面やその算定方法に関しては全て会社の就業規則に従う事になります。


>一度私の口座に入金されたこの250万円に関しては

まだ退職金自体が発生していない段階の金額が振り込まれたとしてもそれは石井さんの金銭ではない為、これを退職金の金額の根拠にする事はできません。


>実際の退職金がこれよりも下回った場合、

実際の退職金の算定額が会社の就業湖規則どおりに計算されたものであれば、その金額が退職金の額面となります。


>足りない金額を「私のお金」として請求する事は可能か

尚、就業規則に基づいて算定された退職金の額よりも支給された額が少ない場合はその差額分を請求する事は可能です。


>離職前で実際のところは不明で

取りあえず、退職金に関する細かな就業規則の規定を確認しましょう。(支給の制度自体があっても、勤務年数等、支給の条件を欠く場合は支給を受ける事ができませんので)

ご自身で判断ができかねる部分に関しては就業規則のコピーを持参した上で弁護士さんか社会保険労務士さんに詳細を相談される事をお勧め致します。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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