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雇用主からのパワハラ発言で精神的な苦痛を伴う事が多いです。法律的に今の状況は許されるのでしょうか?


入社一年で正社員です。一応役職はあります。

雇用主からのパワハラ発言、時間外連絡の強要(帰宅後の電話連絡は午前2時までは可能にしておく)など精神的な苦痛を伴うことが多いです。

公休日は8日/月ですが、現在まで4〜7日公休です。入社時に振り替え休日はないということは聞いており了承しています。残業は月の半分は4〜6時間を越えます。それ以外の日も残業がない日はほとんどありません。

一番耐えられないのはパワハラです。辞めてしまえばいいのでしょうが生活がかかっており、次の仕事が見つかるまで勤務しなければなりません。

会社も対策はとっていると思います。

法律的に今の状況は許されるものなのでしょうか。

(質問no.289 お名前:星野さん 神奈川県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
問題があれば当然許されませんが、文面からでは発言がパワハラに該当するか判断できません。



星野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>雇用主からのパワハラ発言
>一番耐えられないのはパワハラです。

頂いたメール文面からでは、星野さんが受けた上司からの発言がパワハラに該当するかどうか判断できません。

この点、具体的に、いつ、どこで、どのような言葉で、何を言われたか、可能な限り書き出して(箇条書きでも結構です)、それを弁護士さんを初めとする法律専門家に見てもらいパワハラに該当するかを判断してもらうのをお勧め致します。

残念ですが「パワハラ発言」というワードだけでは、その発言が本当にパワハラに該当しているかを客観的に判断する事ができないのです。


>残業は月の半分は4〜6時間を越えます。それ以外の日も残業がない日はほとんどありません。

法律的な観点から言えば、時間外労働に関しては、残業代の未払いが無く、かつ、会社側が36協定(さぶろくきょうてい、労働基準法第36条に基づくものなので36協定と言われます)を労働者側と締結し、監督官庁に届けていれば法律上の問題はありません。

尚、一般的には1ヶ月で100時間を越える時間外労働がある場合は、是正の指導を受けると言われていますが、この点も36協定が締結されていれば法律上の問題は無くなり指導の対象になりませんので、まずは星野さんの会社がそうした手続きを踏んでいるかどうか、確認をしましょう。


>入社一年で正社員です。一応役職はあります。

因みに、入社1年目という事ですので、該当はしていないとは思いますが、役職付であるとの事、もし管理職(管理監督者)である場合は原則的に時間外労働手当は付きませんので、この点の確認もされた方が良いでしょう。

管理監督者は、残業代の支給が義務づけられていないのです。


>会社も対策はとっていると思います。
>法律的に今の状況は許されるものなのでしょうか。

まずパワハラに該当するかどうかの確認、時間外労働に関する協定の確認、時間外労働手当てに関する確認と、星野さん自身が管理監督者に該当しているかどうかの確認をそれぞれして頂く必要があります。

その結果問題があり、その上で会社側が法に触れないように見せる為の隠蔽工作の様な事をしているのであれば、残念ですが星野さん個人では恐らくどうにもなりませんので、その段階でどのような対処(証拠の確保等)をしていくのかの具体的な相談を弁護士さんや社会保険労務士さんにすべき事案であると考えます。


>法律的に今の状況は許されるものなのでしょうか。

もし問題があるのであれば当然許されませんが、その事を立証しなければいけない点がネックとなります。

この事を考えると、どうしても初期の段階から弁護士等の法律専門家への相談や依頼が必要となってくるのは止むを得ません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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