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パートナーに事業譲渡した際、店舗の保証金の返還先を彼の口座に誘導するのは詐欺未遂になりませんか?


2年前に事業パートナーである友人に私の飲食店の事業を譲渡しました。

この11月に店舗物件の更新月にあたり、名義人を現在経営している友人にしてほしいと不動産管理会社から連絡をもらい、私名義の契約を解約し、友人に引き継ごうというところでのトラブルです。

現在賃貸物件の名義は私にあり保証金返還先も当然私になるわけですが、現在事業を引き継ぎ私名義の借入金や、リース代金などもろもろの返済金を友人が支払っているという言い分で、保証金の返還先を自分の所有口座を賃貸解約書に記入し、私に署名を促し不動産屋に送付するよう言ってきました。

彼との事業譲渡を行った際に、契約書を取り交わしており、そこには全ての借入金を返済し終えた時点で保証金を彼に渡すという一文を彼自身が条項にいれております。

この保証金の返還先口座を彼が使用する口座に誘導するのは詐欺の未遂にあたり罪に問えると思うのですが、いかがでしょうか。

(質問no.282 お名前:佐伯さん 神奈川県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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