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退職希望日から4ヶ月も前に退職したい旨を相談した所「そんな急に言われても困る」と言われました。


私は今夢があり、来年の4月から東京へ行こうとしています。

その為、今働いている会社を退職しようと先日、「夢があるので3月末までに退職したい」と会社に相談したところ、「そんな急に言われても困る」と言われてしまいました。

4か月も前に相談したのに辞められないのはおかしくありませんか?

それと、会社側は私の夢が気になるみたいなのですけど、私はどうしてもその夢を言いたくありません。すごくしつこく聞いてくるので、これってプライバシーの侵害とかにならないのですか?

よろしくお願いします。

(質問no.279 お名前:杉浦さん 愛知県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
労働契約の種類で法律上の扱いが異なります。



杉浦さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>「夢があるので3月末までに退職したい」と会社に相談したところ、「そんな急に言われても困る」

今なされている労働契約がどのようなものかによります。

期間の定めの無い労働契約(世間一般で言われるところの正社員としての契約)なのか、3年(特定の職種で一定の事業の完了に必要な期間を定める契約については5年)を超えない範囲での期間の定めのある契約(有期雇用)なのかで判断が異なります。

期間の定めのある労働契約であった場合、原則的に契約期間途中での退職はできません。例外的に止むを得ない事由がある場合は途中での退職が認められますが、これは今回のケースには当てはまりません。(尚、止むを得ない事由での退職が認められる場合でも、それが当事者の一方の過失によるものであれば、他方当事者に損害賠償の責任を負わなければいけません)


>4か月も前に相談したのに辞められないのは

既述の通り、労働期間の定めのある労働契約の場合は中途退職はできません。

ただし、有期労働契約の場合であっても、一定の事業の完了に必要な期間を定める契約で上限が5年とされるものを除いて、期間が1年を超える契約の場合は、その労働契約期間の初日から1年を経過した後に、いつでも退職の申し出をする事ができます。

期間の定めの無い労働契約であった場合は、退職の2週間前に通知すれば良いという規定になっています。(ただし就業規則で別の期間の定めがある場合はそちらが優先されます)

ですからまずはご自身の労働契約がどのようになっているかをご確認下さい。もしご自身で分からないようであれば、契約書を持参の上で社会保険労務士さんや弁護士さんに一度ご相談されるのをお勧め致します。


>プライバシーの侵害とかにならないのですか?

残念ながら、ならないと考えます。

プライバシー権とは、個人の私生活に関する事柄(私事と言います)が他人から隠されており干渉されない状態を要求できる権利の事を言います。

実際の裁判では「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのあること」「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に公開を欲しないであろうと認められること」「一般の人々に未だ知られていない事柄であること」が、公開によってその人物が実際に不快、不安の念を覚えた事、とされています。

そうした事を鑑みれば、今回のケースではプライバシーの侵害に至っているとは言えないでしょう。


>私はどうしてもその夢を言いたくありません。すごくしつこく聞いてくるので、

とは言え、聞かれて不快な状態を放置する事もできませんから、「プライバシーにかかわる事なので答えません」といった旨の主張をハッキリとして、そもそも質問をされないようにするしかありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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