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事故を年2回起こすと就業規則の懲戒により職種変更させられますが、懲戒権の乱用に当たらないでしょうか?


ドライバーの仕事をしている者ですが、事故を年に2回も起してしまうと就業規則の懲戒により職種変更させられて倉庫業にさせられます。

元のドライバーに戻るには今まで見ていると2年から3年間倉庫業をやってそれからドライバーに復帰しているみたいなのですが、期間の定めて就業規則に書いてないので適当に会社が決めてやっていると思うのですが、これって懲戒権の乱用に当たらないのでしょうか?

2年〜3年が相当言う理由があるのでしょうか?その間給料がかなり減りますし相当性の原則に違反していないのでしょうか?

教えて下さい。ヨロシクおねがいします。

(質問no.267 お名前:下田さん 大阪府  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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該当しない可能性が高いでしょう。



下田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとです。


>事故を年に2回も起してしまうと就業規則の懲戒により職種変更
>2年から3年間倉庫業をやってそれからドライバーに復帰しているみたいなのですが
>これって懲戒権の乱用に当たらないのでしょうか?

ドライバーとして勤務している従業員が事故等(事故以外の飲酒運転も含まれるケースが多いです)によって免許や、業務上必要な資格が制限されてしまう事があります。

そうなった際、ドライバー限定で採用し雇用契約を結んでいた場合には懲戒解雇も止むを得ないでしょうし、職種限定の採用でない場合であれば、配置転換によってその免許や資格に制限があっても従事できる仕事に就かせる事は妥当な処置です。

又、事故や飲酒運転を起こした従業員を雇用している会社に対する世間一般の評価は非常に厳しいです。

特に業種が運送事業会社の場合、事故の加害者が従業員であるようなケースでは「あそこの会社は事故に関する対応や認識が甘い」等の風評被害を受け、会社の損失は大きいと言えます。こうしたケースを想定すると、それ相応の厳しい処分は有り得ます。

ですから、そうした観点から言えば懲戒権の乱用には当たらないでしょう。


>2年〜3年が相当言う理由があるのでしょうか?

法律上の規定はありません。しかし既述の通り、2〜3年の期間に関しての相当の理由はあると言えるでしょう。


>相当性の原則に違反していないのでしょうか?

既述の通り、事故を起こした従業員(しかも2回)により、会社に発生する損害等を考えれば、違反行為と処分とのバランスは取れていると思われます。


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