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勤務していた運送会社から、報奨金等の金銭が未だに支払われず、車の修理費も請求されそうです。


私は先日まで運送会社でドライバーとして働いていました。9月末に会社を退職する予定でしたが、社長本人から「今辞められると困るので10月も残って働いてほしい」と言われました。

私は完全9月末で辞める気でいたのでこちらの条件をのんでくれるなら1ヶ月だけ残ると返答しました。その条件の一つに「報奨金14万円を11月5日までに払う。」「皆勤手当て、無事故無違反手当て(計3万円)を支払う」という項目があるのですが、11日現在、まだ2万円しか頂いていません。(尚、この条件は全て誓約書に記載されています。)

社長は「無いものは払えん」「辞めたやつのことなど知らん」などと言っており全く話になりません。

毎日会社に行って少額ずつもらうのも気の長い話です。できればまとめて早いうちに払ってもらいたいんですが、何か方法はありますでしょうか?払ってもらわないと家の支払いが出来ないので非常に困っています。

また、支払いが遅れた分利子を付けてもらうことは可能でしょうか?

それともう一つ、乗っていたトラックの傷んだ箇所の修理見積もりを出して私に請求しようとしていますが、私に支払い義務はあるのでしょうか?働く上でそのような契約はしていませんし,話もしておりません。またトラックには車両保険は掛けられておりません。

よろしくお願いします。

(質問no.254 お名前:フタカミさん 京都府  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
報奨金は仮差押えを。修理費の請求は法律上問題なし。



フタカミさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>何か方法はありますでしょうか?

支払いの根拠となる誓約書があるとの事ですので、仮差押えをされるのが良いと思われます。


>支払いが遅れた分利子を付けてもらうことは可能でしょうか?

できます。

しかし、仮差押の手続きについても、法定利息の計算についても、フタカミさんご自身で行う必要があり、それが出来ない事情等があれば弁護士さんか司法書士さんに依頼しましょう。


>乗っていたトラックの傷んだ箇所の修理見積もりを出して私に請求しようとしていますが、私に支払い義務はある
>のでしょうか?

適正な範囲内の額であれば、あります。

どういう事かと言いますと、従業員であるフタカミさんの過失で社用車をぶつけて毀損させた場合等に、会社側がフタカミさんに修理費を請求する事自体は法律的に問題は無いという事です。

しかし、会社も労働契約に基づき、社用車を使用して従業員に業務を行わせている以上、そうした損害(社用車の修理費用)を公平に負担するという考え方から、修理費の全額を負担させる事まではできません。

ですから、適正な範囲内で会社側には請求できる権利がありますし、従業員側には支払い義務があります。

具体的な請求額は、修理のケースにより異なりますし、負担の割合も会社の考えによるでしょうが、目安として1/3程度の負担で交渉をすれば良いと考えます。


>働く上でそのような契約はしていませんし,話もしておりません

労働基準法という法律が、損害賠償を事前に予定する事を禁じている為です。

しかし、そうした契約をしていないからと言って、従業員に修理費を請求してはいけない訳ではありませんし(既述の通り請求する事自体は法律上問題ありません)、従業員側の支払い義務が無くなる訳でもありませんので、この点は注意が必要です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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