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会社の退職時に秘密保持・競業避止についての誓約書を交わしました。どこまで競業の範囲となるでしょうか?


今年の春にソフトウェア開発販売保守をしている会社を退職しました。

在職時は、ソフトウェア導入時の操作説明や導入後の保守を行っており、役職もついておりました。引き止められたくなかったこと、正々堂々とやりたいということから、 独立したいという理由を伝え退職し、それに伴って退職日前に誓約書にサインしました。

現時点では、個人事業主として開業届けを出しています。

誓約書の内容は、退職後の秘密保持・競業避止業務についてです。

秘密保持については、設備・システム情報・技術上の情報・知的財産に関する情報、製品開発の企画・技術資料・製造原価・価格等に関する情報、社員情報・財務情報、他社との業務提携や技術提携等の企業戦略上重要な情報、顧客情報、その他秘密保持するべきと判断される情報を、退職後も利用または第三者へ開示漏洩しないというもの。

競業避止業務については、競業関係にある事業に就く場合、退職後3年は許可なく、これまでの顧客への営業と取引を行わないというものです。地域の指定はありません。

代償になるのかわかりませんが、役職手当は小額がついており、退職金は給料の1ヶ月分程度でした。また、特別手当(有給分を買い取る形で)として退職月の給料に少し上乗せされておりました。

これらを違反した場合には、刑事責任を問われることと被った被害の賠償をする責任があるとのことです。

現在、これまでの顧客であり、プライベートでも連絡をとりあっている企業の方から、自分の会社で働いてほしいと頼まれております。

月に10日前後で導入してあるソフトウェアの操作をし、業務を行ってほしいという依頼です。急に社員が辞めてしまい、困っているようですし、お受けする方向で考えています。

前の会社ではソフトウェアの導入や保守は行っていますが、人材を派遣するということは行っていないのですが、これは、競業の範囲になるのでしょうか?

競業の範囲だったとしても、私から営業を行ったものではありませんが、契約書を交わし作業した場合、賠償を行う義務があるのでしょうか?

(質問no.238 お名前:菊池さん 埼玉県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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