無料法律相談ネット/息子が職場の女性に暴力を振るい、治療費、生活費(相手は休職中)、全額支払わされています。

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談労働・セクハラ・パワハラカテゴリ

息子が職場の女性に暴力を振るい、治療費、生活費(相手は休職中)、全額支払わされています。


はじめまして、よろしくお願いします。息子のことでの相談です。

今年、職場の息子より上の年配女性にちょっとした行き違いで暴力(腕をつかんであざが残った)をし、仕事面においても、必要な連絡などをわざとしなかった。毎日、つっけんどんな態度をとられた。

また、その女性が言うにはセクハラをされたというのです。

息子にも相手にも事情を聞き、親子ほど年が違う女性にセクハラはしないと親としては思っていますが、なにぶん、思い込みが激しい女性です。

後ろに立たれただけでも嫌だそうで、エレベーターの中で後ろに立っていられるのだけで嫌悪感を感じ、それがまたセクハラだと言っておりました。

物を渡すときも、手が触れただけでセクハラ、そのせいで、自分はうつ病になり、現在治療中で、耳が悪くなったのも、パニック障害が起こるようになったのも息子のせいで、仕事ができないようになったと(その女性はパートです)なので、息子に治療費、生活費、全部支払うようにと言われ、現在息子は給料のほとんどを毎月仕送りしています。今月で3回目です。

もともとは息子がそういう暴力的なことをして、やめてと言われても止めなかったが原因で、本人も反省してます。

相手は今後もまだ職場復帰はできそうにないと医者と相談して、しばらく休むそうです。私も一度会いましたが、とても気が強い女性です。

初めから、弁護士に相談して解決するべきだったと思いますが、話し合いの時に一方的にわめきちらかされて、生活費を全額払わないと絶対許さない!と、泣き喚かれて、しぶしぶ承知するしかなかったのですが、今後の見通しが立たない今、いつまで支払いの義務があるのか、ほんとうに治っていないのか。うつ病は本人が過剰に言えば医者はそのとおりにするでしょうし…。

彼女はもう三ヶ月休職しています。これから何ヶ月休職するのか、先の見通しが立ちません。もちろん、そういう事を起こした息子が悪いのですが、彼女に言われるままに生活費を今後も払い続けなければいけないのでしょうか。

それとも弁護士に相談したら、よい解決策が見つかるのでしょうか。

よろしくお願いします。

(質問no.210 お名前:吉村さん 香川県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
吉村さんが間に入るのは止めて、弁護士に依頼を。



吉村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>息子に治療費、生活費、全部支払うようにと言われ、

まず、息子さんの女性に対する暴力行為があった事と、それにより女性が諸々の被害を受けたと主張されている事は争いのない事実だと思います。

ですから、請求そのものは仕方ありませんし、賠償義務自体はあると言わざるを得ません。争うべきポイントは、被害を受けた事により女性が請求してくる金額が妥当なものかどうか、主張してくる被害の範囲が妥当なものかどうかという事になると思われます。


>うつ病は本人が過剰に言えば医者はそのとおりにするでしょうし…。

とは言え、診断書は公のものであり、被害の主張を裏付ける証拠として扱われますから、実際にはうつ病じゃないのにといった言外の考えは通りません。


>ちょっとした行き違いで暴力(腕をつかんであざが残った)をし、
>必要な連絡などをわざとしなかった。毎日、つっけんどんな態度をとられた
>その女性が言うにはセクハラをされたというのです
>暴力的なことをして、やめてと言われても止めなかったが原因で、

文面からは定かではありませんが、どうもこの辺りに感情的なそもそもの諍いがあるように思われます。セクハラはしないと信じているとの事ですが、このような事例の場合、よくよく話を聞いてみると、当事者にある程度の関係性があり、それがこじれてトラブルになったというケースは多いのです。

勿論、だからと言って今回のケースがそうだと言っている訳ではありませんが、もし万が一そういう背景があったのであれば、当事者間の話し合いでの解決は望めないと考えておいた方が良く、最終的には訴訟を厭わない形で弁護士さんに依頼されるのがベストでしょう。(1つの判断基準として、「ちょっとした行き違い」が具体的に何なのかを聞けるなら聞いた方が良いでしょう)


>私も一度会いましたが、とても気が強い女性です。

今後、吉村さんが直接会うのは勿論の事、間に入って様々な事をするのは止めた方が良いでしょう。頂いた文面からもニュアンスとして伝わってきますが、中立で判断できない以上、間に入っても感情が邪魔して更に事態を悪化させるだけです。


>初めから、弁護士に相談して解決するべきだったと思いますが、

今からでも遅くはありません。弁護士は感情が入らない分、きちんと事務的に処理をしてくれますから、女性側の請求に法的な根拠があるかどうか、請求額の妥当性等を判断して、場合によっては訴訟の場で解決する流れに持っていった方が、長い目で見れば息子さんにとっては良い筈です。


>彼女はもう三ヶ月休職しています。これから何ヶ月休職するのか、先の見通しが立ちません。

こうした点も弁護士に詳しく相談し、加害行為と彼女が主張する被害との相当因果関係を判断する必要があるでしょう。相当因果関係から外れる部分は賠償の義務はありません。


>彼女に言われるままに生活費を今後も払い続けなければいけないのでしょうか。

そんな事はありません。あくまでも加害行為と、それによって生じた損害の範囲内(既述した相当因果関係)の賠償で良いのです。


>弁護士に相談したら、よい解決策が見つかるのでしょうか

良い解決策と言うよりは、感情が入らない分、淡々と処理してもらえると言う点でしょうか。今回のケースでは弁護士に依頼しても一発で現状が逆転するような事にはならず、場合によっては訴訟をも見据えて取り組む必要があると思われます。

とは言え、類似のケースで弁護士の名前入りの通知書を送っただけで相手方が請求を取りやめたようなケースもありますので、弁護士が介入して初回の接触ですんなりと解決できなければ、解決までにある程度長引くと考えておいて損は無いでしょう。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。