求人広告の記載が事実と違うと広告会社に電話したら、営業妨害だから訴訟を起こすと言われました。
前に働いていた会社は正社員なんですが、試用期間中は社会保険に加入してもらえませんでした。株式会社であり、従業員が五名以上いるので、加入しなければならないはずです。
先日求人広告を見たら、前に働いていた会社が掲載されていました。社会保険完備と掲載されていました。求人広告会社に、試用期間中は社会保険に加入してもらえない。掲載内容が事実と違う旨電話しました。
すると前に働いていた会社より電話があり、営業妨害だから弁護士さんに相談して訴訟を起こすと言われました。私は事実を言っただけなのに、訴訟を起こされるのでしょうか?
訴訟を起こされたら、どうしたらいいですか?
(質問no.207 お名前:中井さん 千葉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
訴訟を起こされれば、訴訟の場で対応していく事となります。
中井さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>営業妨害だから弁護士さんに相談して訴訟を起こすと言われました。
業務妨害に該当するかは怪しいと考えますが、民事上での損害賠償請求を受ける可能性はあります。(業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり、又は策略等を使って人の業務を妨害したり、威力を用いて人の業務を妨害する行為と規定されています)
もし、そうした訴訟を起こされれば、訴訟の場で相手に対応していく事になります。
尚、業務妨害は刑法上で規定されている罪であり、仮に業務妨害で訴える場合は刑事告訴という形で行われます。ですから、今回の場合は、もしあるとしても民事上での損害賠償請求ではないかと考えられます。
>訴訟を起こされたら、どうしたらいいですか?
相手方に弁護士がついていれば、こちらも弁護士に依頼して対応するのが良いでしょう。
>訴訟を起こされるのでしょうか?
単純な脅しである可能性もありますが、特に民事上の請求で訴訟を起こそうと思えば、起こす事自体は簡単ですので、この点は分かりません。業者次第でしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック