奨学生を辞める事になった場合、初回の説明どおり、差額分は支払わなければならないのでしょうか?
有料自習室というのがあって、1席1席が板で仕切られて机といすに座って作業ができる、というスペースを営業している人がいて、おもな営業の方式は、単位時間当たりの 課金、または、指定曜日や指定時間帯における月極め(月額)方式となっています。
この自習室では、奨学生と称して、「受付や清掃等の業務を1月あたり30時間程度行う(スタッフ)代わりに、自習室(年中無休)を自由に利用できる」という制度を設けてお り、現在10名ほどのスタッフが在籍しています。
管理人(これは、名刺上は「有限会社の代表」となっています)とスタッフの間には書類上の取り交わしは一切なく、スタッフとして雇われる際、履歴書を提出し、初めに説明を受けて、おたがいの連絡先(email、tel)を交換した後、管理人がスケジュールボードに、日にちと時間帯とスタッフ名を掲示して、スタッフはそれに従い、受付等の業務をする、というものです。
この「初めの説明」ですが、自習室の受付や精算方法・掃除等の雑務の「スタッフの業務内容」を簡単に口頭で説明され、また、途中でスタッフを辞退する場合は、本来支払わなければならない月額料金(Aとする)から、スタッフ業務にあたった時間数×時給(Bとする)を差し引いたもの、すなわち差額A-Bを支払う必要がある、といった内容のものです。
私は、浪人しており来春の受験に備え勉強するためここの自習室を利用したく、スタッフとして2か月ほど働いていますが、ことあるごとに私の業務内容に管理人がいちいち難癖をつけてきて、精神的に厳しいです。
もし辞めることになった場合、初回の説明どおり、差額分は支払わなければならないのでしょうか??
大した額ではないのですが、その嫌味な管理人に対して本当に悔しいです。
私が思うのは、書面上での取り交わしがないのに差額を支払う必要があるのかということです。
私の親と管理人が電話で話をしたところ、私の性格や人間性がどうのこうの(ここでは書けませんがひどいことです)とまで暴言を吐いたそうです。私はこの管理人が許せません。
自習室をやめるつもりではありますが、だまって差額を払わされるのが悔しいのと、杜撰な経営・管理(これは相談した消費者センターや労働相談の方もおっしゃっていました。)をしている管理人が許せません。
この状況は私に不利なのでしょうか。
法律に関する詳しい知識がないので、どのように主張すればいいかもわかりません(50代の頑固な管理人なので、折れるということはありません)
差額を支払う必要が私にあるのか、また、その自習室の経営自体に問題はないか、私はどうするのが最善かを教えて下さい。
(質問no.145 お名前:小倉さん 千葉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
支払わなければいけないと思われます。
小倉さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>初回の説明どおり、差額分は支払わなければならないのでしょうか??
支払わなければならないと思われます。
>私の業務内容に管理人がいちいち難癖をつけてきて、精神的に厳しいです
>その嫌味な管理人に対して本当に悔しいです。
頂いた文面だけでは判断できませんが、現実問題、本当に行っている業務に問題がある可能性も当然考えなければいけません。(これは相手方の主張も聞いた上ででないと判断できない部分ですが)
又、管理人さんの日常的な指摘が適切なものでない場合だったとしても、その事と、差額支払いの契約条項とは別の問題となります。
>私が思うのは、書面上での取り交わしがないのに差額を支払う必要があるのかということです
法律上、書面の取り交わしが無くても契約自体は有効に成立します。ですので、書面の取り交わしが無い事は実はそれほど問題ではありません。それでも一般的に契約書等の書面を作成するのは、当事者間の権利義務関係を明文化し、後で言った言わないの論争を防ぐ為です。
>私の親と管理人が電話で話をしたところ、私の性格や人間性がどうのこうの(ここでは書けませんがひどいことで
>す)とまで暴言を吐いたそうです。
契約当事者は恐らくは小倉さん本人とその管理人さんですので、小倉さんの親御さんは関係ありません。頂いたメール文面は小倉さん側の主張に基づくものであり、管理人さん側の主張は分かりませんが、管理人さん側は、小倉さんの業務に問題があり、それが正確や人間性に基づくものと考えているといった可能性も考えられます。
それでも、その電話の内容があまりにも酷く、不法行為が成立しうる程の内容であれば損害賠償請求の対象にはなりえますが、実際の問題として費用割れになってしまう可能性は否めません。
>杜撰な経営・管理(これは相談した消費者センターや労働相談の方もおっしゃっていました。)をしている管理人
>が許せません
残念ですが、差額支払いの事柄に関して、小倉さん側に「杜撰な経営管理」といった類の事を言う権利はありません。(この部分に関しては気をつけないと業務妨害に該当してしまう可能性も出てきますので、注意が必要です)又、重複しますが、経営管理が「杜撰」だったとしても、個々の契約とは別問題である以上、その事を理由に差額支払いを拒否する理屈は成り立ちません。
杜撰な経営管理だから契約が無効になるといった規定は無いからです。
これに関して、消費者センターや労働相談の方も「支払わなくても良い」といった旨の回答はしなかったのではないでしょうか。
>この状況は私に不利なのでしょうか
支払わなければいけない状況の事を不利と仰っているのであれば、不利となります。
>どのように主張すればいいかもわかりません
支払いの事に関して言えば、事前に説明を受けており、それに同意した以上はその条件に拘束される事になります。
>差額を支払う必要が私にあるのか、また、その自習室の経営自体に問題はないか
支払い義務自体はあると考えられます。又、この部分も重複しますが、経営の問題と差額支払いの事とは関係がありません。頂いた文面からでは問題があるかどうかの判断はできませんが、仮に問題があるとしても差額支払いの事は契約によるものであり、影響を受けないからです。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック