本来自社が行わなければいけない仕事を他社に押し付けてやらせる行為は罪になりますか?
初めまして。都内・新宿区で映像制作の会社を営む柘植と申します。
今回、ご相談したいことは、これから申すことが法的に罪に当るのかどうかという点です。
大手制作会社(以下A社)より依頼を受けて、弊社はある映像を制作することとなりました。内容はイベント会場で放送する解説番組です。
代理店よりCMとイベント用VTRの制作を請け負ったA社は、CMを自社で制作し、イベント用VTRは弊社に外注に出しました。弊社の窓口になっていたのはA社のプロデューサーのS氏です。
CMとイベント用VTRの制作には、ある著名人のコメントを撮影する共通点がありました。
初回のA社との打ち合わせの時、弊社が著名人のインタビュー撮影を行う際は、A社のディレクターが来て、弊社の撮影後にCMのコメント撮影をする旨を聞いています。
先日、弊社は著名人の方と連絡をとり撮影スケジュールをS氏に伝えたところ、「その日は誰も行けないので、そちらで撮ってよ」と言われました。こちらは何をどのように撮影することになっているのかも分からない上に、本来A社が制作するものとばかり思っていたので、「それはできないです」と答えました。そして、映像はディレクターの感性で撮影するもので、本来の弊社の仕事ではない部分で、A社のディレクターが満足する映像になるか不安だと言うことも伝えました。
そのことを告げると、S氏は「こちらはこの業界に何十年もいるんだ。そんな細かいこと言うな」という言葉の後に、「やらないなら今後の付き合い方を考える」と声だかにすごまれたのです。
仕方なくその仕事?をやることになりましたが、人にものを頼む姿勢が見られず、しかも断られたら脅してという進め方にどうも納得いかないのです。
仮にS氏が、その部分は仕事として対価を払うということであったなら、仕事として引き受けていたかもしれませんが、A社の仕事を無償でやらされる理不尽さと、S氏の態度に激しく憤りを感じているしだいです。
S氏の噂はかねてから「恫喝する」と人づてに聞いておりましたし、過去にS氏と仕事をした際も、電話口で怒鳴られたりしたこともあり、あまり一緒に仕事をしたい人物ではありませんでしたが、ここまでとは思ってもいませんでした。
現在は今回の仕事が継続中で9月に納品を終えますので、それまでは影響が出る可能性も考えて静観していようと思いますが、もし、S氏の行為が明らかに罪になる場合は、A社に対して何らかのアクションを起こそうかと考えております。
S氏とのやりとりは電話であったことで、S氏が「今後の付き合い…」は記録にありませんが、弊社がS氏に断りのメールを送ったものは残されていますし、著名人の方の撮影は弊社単独で行い、A社は本来行う撮影を行わなかったことも明らかにできます。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、どのような対応策があるのか、または無理な相談なのか、ご教授願えたらと思います。
(質問no.144 お名前:柘植さん 東京都 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
細かな検討が必要ですが、可能性があるなら強要罪です。
柘植さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>本来の弊社の仕事ではない部分で
>A社の仕事を無償でやらされる理不尽さと、S氏の態度に激しく憤りを感じているしだいです
>S氏の行為が明らかに罪になる場合は
まず言えるのは、これら一連の行為の骨組みはあくまでも民事上の契約トラブルであるという事です。
>本来の弊社の仕事ではない部分で
>A社の仕事を無償でやらされる理不尽さと、
これらの事は、仕事をこなすこなさないという契約上の履行義務を怠っただけ(説明の為、「だけ」というのは失礼である事を承知で記載します)にとどまり、又、無償の部分も、その部分の賠償請求ができるに留まり、刑法上の刑罰では処罰はできません。
とは言え、常軌を逸脱するレベルの取引の強要は民法上でも不法行為として、慰謝料請求の対象になるのですが、不法行為も罪という訳ではなく、あくまでも当事者間の契約トラブルの範囲内という位置づけになります。
>やらないなら今後の付き合い方を考える」と声だかにすごまれたのです。
これに関しても、契約するかどうかの話であり、「今後の付き合いを考える=契約しない」と伝える行為そのものを見れば、それが罪になるかといえば罪にはなりません。(契約自由の原則といって、どのような契約をしようがしまいが、それは契約当事者の自由であるとの規定があるのです)
>断られたら脅してと
>恫喝する」と人づてに聞いておりましたし
>すごまれたのです。
ただし、この「恫喝」の部分が入ってくると少し状況が変わってきます。単純に怒鳴られたりすごまれたといった事だけでは足りないのですが、
「恫喝」の文言が、いう事を聞かないならお前の会社がこれからやっていけなくしてやる等、柘植さんや柘植さんの会社の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨のものであり、それによって義務の無い事を行わせたり、又は正当な権利行使を妨げた場合には強要罪という罪が成立する可能性があるのです。
更にこの文言によっては「威力業務妨害罪」や「脅迫罪」といった事も可能性としては視野に入ってきます。
>S氏の行為が明らかに罪になる場合は
頂いた文面だけでは明らかにはなりませんが、その可能性はあります。
>A社に対して何らかのアクションを起こそうかと考えております。
具体的には刑事告訴といった部分を考えていらっしゃると思いますが、告訴状の作成や、そもそも強要罪が成立するかどうかのS氏とのやり取りの細かな検討や、S氏の言動を証拠化する作業などが必要ですので、ご自身で手続きを行うのではなく、弁護士等の法律専門家に依頼される事をお勧め致します。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック