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36協定違反を労働基準監督署へ訴える事ができるでしょうか?


はじめまして。39歳男性会社員です。ご相談させて頂きたいカテゴリは、労働トラブルについてです。

36協定違反、労使協定、社内就業規則違反の強要と、これに反発したため上司からのパワハラ、異動と降格人事に対する取り消しを、どこに、どのように訴えればよいか、ご相談させて頂きたく、投稿させて頂きました。

私は、機械メーカーに勤めております。従業員は600人程です。コンプライアンス委員会はありますが、サービス残業はどの部署でも多いです。勤怠には磁気タイムカードを打刻し、オンラインで総務部が管理しています。

所属部署では、以前より残業時間の貸し借りがあり、表面上、36協定と労使協定、就業規則を守っています。

実際は、

*<36協定と特別条項>
(1-1)月の時間外労働45時間以上は、年6回まで(土日の休日出勤時間含む。当月の代休は引き算)。
(1-2)月の(法定)休日出勤3回まで(日曜。代休は含まない)。

  *<社内の労使協定(36協定遵守のための管理協定)>
(2-1)月60時間以上は当月内に健康診断を受ける。
(2-2)平日の時間外4時間以上は深夜残業手当をつける。(4時間以上は組合に届けないといけないのでタイムカードは9時に打つよう指示される。)
(2-3)代休は3ヶ月後までに取る。等、違反している上

*(3-1)毎月末には、就業データ変更届を総務に出して(本人には強制的)隠蔽する。
班長、係長が行い、本人には事後報告。(残業が少ないとき、返してくれる。休日出勤は一部代休になる。年を越すこともある。)労災、通災管理上も問題あると思います。

上記の資料(36協定、社内協定、残業貸し借りデータ(過去3年、部内全員分)、自分の残業メモ、給与明細、変更後の総務部発行就業データ)は控えています。

訴える決心をしましたのは、上司(班長)の就業時間変更が、当然であるような行為に不審を抱き、残業管理に反発するようになりました。

次第に険悪な関係になり、電話を掛けても切られる、恫喝される、名前で侮辱され、人事評価の面談すらされず、用紙だけ渡されサインを求められるようになりました。

さすがに監督者(係長)に相談しましたが、私にも悪いところが有るんじゃないかと、業務に支障が出るから班を替わるように言われ、その後、同じ班に同じ役は二人置けないからと、降格されることとなりました。(本音か建て前かは分かりません。人事評価は良好です。移動後少し良くなりました。)

心身ともに困憊しております。人事の取り消し。管理、監督者の処分、精神的苦痛に対する保障を受けることができるのでしょうか?労働組合長、コンプライアンス委員会、労働監督署、に訴える事が出来るでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

(質問no.760 13.06/01 お名前:田中さん 大阪府  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
訴える事はできますが、労働基準監督署が動くかどうかの保障はありません。



田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>異動と降格人事に対する取り消し
>人事の取り消し。管理、監督者の処分、精神的苦痛に対する保障を受けることができるのでしょうか?

人事権等は会社側にあり、法律に違反する内容の処遇でない以上は会社側の裁量の範囲内です。

又、実務的な観点から見れば「精神的苦痛に対する保障」を会社側に求めても認められる可能性は殆ど無く、意味は無いでしょう。慰謝料請求という形で訴訟を提起するか、各都道府県に設置されている労働局や労働委員会(地方により名称が異なります)へ紛争調整のあっせんを申し込んだ上で協議をしていくかの方法を取る事をお勧めします。


>36協定違反、労使協定、社内就業規則違反の強要と、これに反発したため上司からのパワハラ、
>労働組合長、コンプライアンス委員会、労働監督署、に訴える事が出来るでしょうか?

その会社の労働組合やコンプライアンス委員会がどの程度機能しているかが分かりませんが、36協定違反の様な労働基準法違反に関しては労働基準監督署へ申告されるのが良いでしょう。

ただし、申告すれば必ず労働基準監督署が会社に場合に立ち入り調査(法律的には臨検と呼ばれます)をするという事ではなく、判断は労基署にありますので、ここで断言する事は出来ません。

尚、労基署は会社の行為が労働基準法に違反しているかどうかを判断し是正の指導をするものであり、あくまで労働基準法に違反している事に限定される事に注意が必要です。


>上司からのパワハラ、異動と降格人事に対する取り消し
>精神的苦痛に対する保障を受けることができるのでしょうか?

会社の労働組合やコンプライアンス委員会が機能してるならばそこでも良いでしょうが、36協定を労基署に申告されるのであれば、それ以外の事も会社内の組織ではなく、既述の個別労働紛争調整のあっせん等を利用されるのが良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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