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労働局のあっせんで合意に至らなかった場合、労働審判をすべきでしょうか?


お世話になります。労働局のあっせんを申請しているのですが、合意出来なかった場合、労働審判をするべきかどうかで質問させていただきます。

あっせんの内容を簡単に書かせていただきますと、

  • 取締役の実娘と口論になり、相手が会社を辞めると言い出した。
  • 取締役が娘が辞めるなら自分も辞める、それが嫌ならあの人(わたしのこと)を辞めさせろと社長に直訴。
  • 社長より、退職して欲しいと言われ、拒否。
  • 翌日からの配置転換の辞令。(事業所としての実態のない場所であり、今後他の従業員と全く関わりを持たない業務だけやってもらいますとの通告)
  • 監督署へ相談に行き、あっせんを紹介され、メールにて「退職せざるを得なくなったことに関する補償金50万円の支払い」を求めたところその意思がないとの返答によりあっせんの申請。

すでに一回あっせんが行われました。

  • 会社側から10万円の補償金を出すので自己退職して欲しいと提示
  • 解雇でも1ヶ月分出るはずなのに自己退職ならそれでは少なすぎると返答
  • あっせん人がそこで補償金に関しては不合意とみなし、(会社側に伝えることもせず。)継続働く方向で話を持ってきたため、補償金が出ないのであれば、働いてもいいと返答。
  • 会社側は働いてもらっては困ると難色を示し、知り合いの社労士に相談したい旨、時間を請求。あっせん人がそれを認め明日2回目のあっせんが行われます。

明日わたしは、働くとしたら契約更新の有無(半年毎の契約を9年半更新して働いていました。

次の更新は5月末なので勤務しだしたら契約切れと言われる可能性大)やその他業務内容(誰とも関わりを持たない仕事って?)等を確認した上で返答する予定です。

ですが、今となってはもうお互いに、「勤務されたら困る」「働きたくない」という状況なため、復職するよりも、補償金で解決したいというのがわたしの本音です。

金額をあと少しだけでも上げてきたらそれで合意するつもりですが、もしも、復職するにしても次の更新はしない、補償金はそれ以上出さないとの返答であった場合、労働審判を考えています。

少額なため、弁護士さんにお願いするのは無理かと思いますので自力で頑張るつもりですが、このような案件は労働審判ではどのように扱われるでしょうか?

労多くして功なしの可能性が多いならば、ある程度は我慢して明日なんらかの合意に持っていかなくてはと思っています。

長文で失礼しました。ご返答お待ちしております。

(質問no.752 13.04/19 お名前:山岸さん 埼玉県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
あっせんで合意しなければ審判か訴訟です。



山岸さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>合意出来なかった場合、労働審判をするべきかどうかで質問させていただきます。
>このような案件は労働審判ではどのように扱われるでしょうか?

労働局のあっせんで合意できなかった場合、労働審判か民事での訴訟しか方法がありません。

労働審判は訴訟とは違いますが、やり方としては法廷上の争いになる為、ご自身でどの様に主張していくかにかかってきますから、やはり弁護士さんへの依頼が必要となると考えます。


>労多くして功なしの可能性が多いならば、ある程度は我慢して

あくまでも傾向ですが、労働審判とあっせんとを比べると、あっせんの方が労働審判に比べ和解金額は低くなります。


>補償金はそれ以上出さないとの返答であった場合、労働審判を考えています

因みに、労働審判の手続きを弁護士さんに依頼する場合、50万円前後〜の金銭は必要となりますので、その兼ね合いで決める位の気持ちで良いでしょう。(逆に言えば、そうではないのなら、本格的に訴訟を検討すべきです)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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