無料法律相談ネット/不法行為の損害賠償請求と相当因果関係

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アルバイト先の従業員とトラブルになり出勤できなくなりました。将来を狂わされた分等の慰謝料を請求したいです。


コンビエンスストアで独立希望でのアルバイトとして勤務を始めたのですが、勤務先の従業員Aさんに仕事の内容や等を教えて頂いている際の会話の内容を聞いていた従業員Bさんが突然逆上し喧嘩を売られ、殴りかかってきました。

私自身名前もよく知らない方にいきなり喧嘩を売られ、私自身の「独立」という目標もけなされ、侮辱されました」。

その場は周りの方が止めに入って頂いたのですが、自分自身が何も悪いことをしておらず、従業員Bさんの態度にも納得がいかず、謝罪の言葉を要求したのですが、全く相手にされず従業員Bさんは自分が言い出した事にも関わらず「まだやるの?」と意味のわからない事を言われ、経営者の方は頭を下げてこの場は収めて下さいと言われたのですが、納得がいきません。

私自身、従業員Bさんの身勝手な行動の為に、自分自身の人生を振り回された気がしてなりません。

トラブルの原因となった会話の内容は、「勤務内容」なのですが、私が従業員Bさんに業務の流れを教えて頂いている際に、従業員Bさんが「勤務時間外での業務の指導・時給の発生していない状態での業務指導」を要求され、それに対して私が「勤務時間内での指導・時給の発生している状態での業務の指導を要求」をした事です。

従業員Bさんには「この会社のやり方はこうだ」、「○○会社魂だ」と言われました。この件とは別件ですが関連性があるので申し上げます。

雇用契約を結ぶ際に、雇用保険の加入を要求したのですが、経営者の方に「うちの会社はアルバイトは加入していないと」と断られ、生活費も稼がなくてはならないので、そこの会社の経営スタイルだと割り切って契約した矢先の出来事でした。

言われたい放題言われ職を失うのも私自身嫌なので、自分お意見を経営者のぶつけ、自分の今後の身を守るために従業員Bさんにも挑発にものり、「喧嘩両成敗」で丸く収めようとしたのですが、その場は店舗責任者の方が呼んだ警察の方の協力の元全て収まりました。

ですが、私だけは今後勤務もできない状態になってしまい、独立の目標も敵わないどころか、次の勤務先を探さなくてはならないのに、また従業員Bさんの様な人間がいて、同じような目にあったらと、精神的苦痛を被りながら職を探しております。

強気ではおりますが、弱い立場にいる為、少なからず不安を感じない事はございませんし、精神的負担を被っている事に間違いはございません。

自分のしたことは働く上で確認しなければならない事で、当たり前の事をしようとしていただけなのに、全く関係のない第3者に突然侮辱され、人生を狂わされ、その本人は何も罰せられる事なく生活している事に憤りを感じます。

弁護士費用もなく、即座に法的手段に取れない状況にいる為、こちらで無料相談と共に、これまでの精神的苦痛と、人生を狂わされた分の慰謝料と共に、係る諸経費諸々全てを、身勝手な行動を起こした授業員Bさんに請求する事は出来ないでしょうか?

是非前向きにご返答頂ければと思います。

(質問no.736 13.02/13 お名前:杉浦さん 愛知県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
残念ですが、できないでしょう。



杉浦さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>人生を狂わされた分

損害賠償が認められる範囲は「相当因果関係の範囲内」とされており、今回の従業員さんとのトラブルで賠償請求が認められても、殴られた事実等があれば、それに対する直接的な損害、及びその精神的苦痛に対する慰謝料までであると考えます。

残念ですが、ご自身でどう思われていても、客観的に判断して今回のトラブルで人生を狂わされたとまでは到底認定されないでしょう。


>言われたい放題言われ職を失うのも私自身嫌なので、自分お意見を経営者のぶつけ、自分の今後の身を守る
>ために従業員Bさんにも挑発にものり
>これまでの精神的苦痛と、人生を狂わされた分の慰謝料と共に、係る諸経費諸々全てを、身勝手な行動を起こ
>した授業員Bさんに請求する事は出来ないでしょうか?

頂いた文面で判断するに、当事者間で口頭でやりあったトラブルの様ですので、怪我等の実損害はありませんし、客観的に見ても不法行為による損害を一方的に被ったとは言えない(恐らく、周りにはよくあるケンカ騒ぎとして認知されているのではと思われます)状況ですので、請求を起こしたとしても、認められる可能性は低いと考えます。


>従業員Bさんにも挑発にものり
>これまでの精神的苦痛

杉浦さんに対する名誉毀損や侮辱があった場合は、その行為自体に対する慰謝料請求が可能にはなりますが、名誉毀損や侮辱に該当するであろう従業員Bさんの具体的な言動が必要(勿論、その言動が法律的に名誉毀損や侮辱に該当している必要があります)で、その立証の問題もあり、今回のケースでは請求をするのは大変難しいように思います。


>弁護士費用もなく、即座に法的手段に取れない状況にいる為、

既述の通り、今回のケースでは費用以外に検討しなければいけない問題もありますが、まず費用の事であれば、法テラスという相談窓口がありますので、そこを経由して法律専門家を紹介してもらう事をお勧めします。


>こちらで無料相談と共に

当サイトの説明にもありますが、当サイトではあくまでも簡易的な無料相談を行っているサイトで、個別の依頼を受け付けているサイトではありませんので、今回の場合ですと、法テラス経由での相談及び依頼を検討されるのが良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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