無料法律相談ネット/副業禁止規定とボーナス返納

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会社に禁止されている副業がばれ、ボーナスの返納を求められています。法的にどうなのでしょうか?


こんにちは、田中と申します。

私は正社員として勤めていますが、事情があり3ヶ月程度のバイトを複数回していました。

その事が会社に知られてしまい、6月支給のボーナス返還を要求されました。

今後のボーナスについてのペナルティならまだしも、使い切った夏のボーナス返還はおかしいと思うのですが、法律的に考えてどうなのか知りたく相談致しました。

お忙しい中申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

(質問no.643 12.08/30 お名前:田中さん 青森県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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有効とされる可能性があります。



田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>法律的に考えてどうなのか知りたく相談致しました。

ボーナスは、その金額も含めて支給するか否か、就業規則、労働契約などに規定がある場合はそれによって支払われる賃金の類の金銭となります。

これら就業規則等でボーナスの支給条件が明白になっている場合は、懲戒処分等によりその対償としての賃金の全部、または一部を支給しない旨を定めると、労働基準法第91条で定められている減額に当たり、この制限を超える(1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えてはならない )場合には違法となります。

ですので、ご自身のケースの場合は、ボーナスに関する取り決めがどうなっているかという点と、返納を求められている額と基本給与との割合を把握する必要があるでしょう。


>3ヶ月程度のバイトを複数回していました。

また、仮にボーナス返納が違法との判断になり(基本的には訴訟をする必要がありますが)、ボーナス返納が無効になった場合でも、副業をした事に対する賠償請求は可能ですので、この可能性も考慮しておく必要はあります。

一般的に副業禁止規定は無効と思われている事がありますが、総じて当然にそういう判断になっている訳ではありません。

今回の場合では、行っていた副業が対外的に会社の信用を落とす内容のものであったり、競合的な業務内容であった場合には、規定に反したとして損害賠償請求される可能性が強まるのです。(勿論、実際にされるかどうかまでは分かりません)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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