無料法律相談ネット/1年間の有期雇用契約の場合の退職方法

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TOP分野別、無料の法律相談労働・セクハラ・パワハラカテゴリ今の勤務先を退職したいのに、2ヶ月前の申請でないと認めないと言われました。どうすれば良いですか?

今の勤務先を退職したいのに、2ヶ月前の申請でないと認めないと言われました。どうすれば良いですか?


フルタイムのパートで働いています。

3月に1年間の契約更新をしましたが、4月の末頃に5月いっぱいでの退職を希望したところ、2ヶ月前に申請しないと認められないと言われました。

雇用契約書をちゃんと読んでいなかった私が悪いのですが、次のパート先が決まっているので、なんとか穏便に退職する方法はないでしょうか?

また、妥協案として、転職先で週5日、今のパート先で2日のダブルワークをすると、法律的に何か違反することになりますか?

また、上記のような勤務状態になった場合、健康保険や雇用保険の切り替えはどうしたらよいのでしょうか?(現在のパート先も次のパート先も社会保完備です)

どうぞよろしくお願い致します

(質問no.517 12.05/23 お名前:佐々木さん 神奈川県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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半ば強引に退職する方法もあります。



佐々木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとです。


>3月に1年間の契約更新をしましたが、4月の末頃に5月いっぱいでの退職を希望したところ、2ヶ月前に申請しな
>いと認められないと言われました

法律的に、期間の定めの有る雇用契約(有期雇用契約)は、その期間中の退職および解雇をする事ができません。(契約期間が6ヶ月以上の場合、3ヶ月前に予告する必要があります)

ただし、専門家によってはそうした契約でも退職届を提出して退職する事ができると主張する方もいますし、実務的にも1年毎の契約更新を毎年繰り返せば、期間の定めの無い契約とみなされ、民法の規定により、退職から2週間前の通知で退職をする事ができます。


>3月に1年間の契約更新をしましたが、

この点、佐々木さんの契約の詳細が不明ですので、ご自身の状況を社会保険労務士さんか、費用をかけたくない等の事情があれば労働基準監督署に尋ねた上で確認しましょう。


>なんとか穏便に退職する方法はないでしょうか?

勤務先が認めないと言っている以上、穏便にとはいかないでしょう。既述の通り、複数年契約更新していれば期間の定めの無い雇用契約として看做されますので、退職届を出して半ば強引に退職する事も考えられます。


>法律的に何か違反することになりますか?

法律と言うよりは契約で「副業禁止規定」が有る場合は問題になり得る場合があります。(特に同業他社への勤務の場合)


>上記のような勤務状態になった場合、健康保険や雇用保険の切り替えはどうしたらよいのでしょうか?

基本的にダブルワークはお勧めしませんが、先の勤務先を退職後に切り替えるのが良いでしょう。(2つ以上の雇用関係がある場合、原則として、その人物が生計を立てるのに必要な賃金を得る主要な雇用関係についてのみ被保険者となるのです)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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