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不倫による離婚の慰謝料を不倫相手に請求したのですが、支払いは元妻からというのは良いのでしょうか?


先日夫婦間の話し合いで離婚をしました。その際、慰謝料についても書面に残しました。

原因は妻の浮気であったため浮気相手とも話し合いをし、相手方からの慰謝料を受けとる形でこちらも慰謝料等についてを書面に残し合意しました。

浮気相手も既婚者であったため浮気相手の奥さんに事情を話さないことを条件に慰謝料の合意をしました。

が、浮気相手が、支払いが難しいと言うことで浮気相手本人が奥さんに事情を説明し、奥さんと浮気相手と私の元妻との三人で話し合いをした結果、本来浮気相手が支払うべき慰謝料を元妻が代わりに私に支払うということになった。その旨も書面に残し合意した。という話を突然元妻から聞かされました。

私の全く知らないところで勝手にそのような話し合いがされていました。

こんなことは許されるのでしょうか?

お金の問題ではなく責任取ることが問題なので上記の契約を認める訳にはいきません。

浮気の経緯は浮気相手が元妻が既婚者と知っていた上で浮気を迫ったのでその責任の多くは浮気相手にあったものだと思っています。

(質問no.277 お名前:長沢さん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求相手は自由に選択できますが、実際のお金の出所まではコントロールできません。



長沢さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとと申します。


>相手方からの慰謝料を受けとる形で

不倫というのは法律的に共同不法行為であり、今回のケースで言えば、元奥さんとその不倫相手の両方に慰謝料を請求できる類のものです。(ただし、その場合でも慰謝料の二重取り、つまり精神的苦痛の2重評価はできません)


>浮気相手も既婚者であったため浮気相手の奥さんに事情を話さないことを条件に慰謝料の合意

ですので、慰謝料を請求する場合、元奥さんと不倫相手の両者、又はどちらか一方を自由に選択して慰謝料を請求できる権利が長沢さんにはあります。


>本来浮気相手が支払うべき慰謝料を元妻が代わりに私に支払うということになった

とは言え、実際によくあるのですが、慰謝料の支払い義務を負っている人間に多額の金銭の支払能力が無い様な場合は、その人間の親等が肩代わりして支払うといった事があります。

勿論、この場合でも直接の支払義務者ではない親等から受け取る訳にはいきませんので、親等が慰謝料支払義務者に融通して、支払い義務者が請求者に支払う形を整える事にはなります。


>元妻が代わりに私に支払うということになった。その旨も書面に残し合意

ただし今回のケースの場合、文書があるとの事、その文書に具体的にどのような条項が盛り込まれているか等をもう少し詳しく見る必要がありますし、既述の通り、慰謝料の2重取りはできませんので、相手方がどのような主張をしてくるかによって、それに対するどのような対応をすべきか一度弁護士さん等の法律専門家に相談されておくのが良いでしょう。


>私の全く知らないところで勝手にそのような話し合いがされていました
>こんなことは許されるのでしょうか?

少し下品な表現にはなりますが、金銭を払う義務のある人間がどこからお金を調達してこようが、そこまでは口出しできないという事になります。ただし、不倫相手に請求している以上、不倫相手から直接受け取る必要がありますし、逆に言えば、それ以外の人間からの支払は受け取る必要はありません。


>責任の多くは浮気相手にあったものだと思っています。

そのようなお考えや、それによって算定され請求される慰謝料の金額も請求権者である長沢さんが決める事ができます(勿論、相手方が争う姿勢を見せ訴訟になった場合には裁判所の判断となります)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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