再婚する元夫が「月5万円の養育費が払えない。強制執行しても減額される」と言っていますが、本当ですか?
1年前に、公正証書を作成し、離婚しました。今回、相手の再婚で月々5万円の養育費が払えなくなるかもと言われました。
私は、どうしてものときは強制執行することになると思うのですが、元夫は「その時の収入が少なければ、強制執行しては減額される」とどこかで聞いてきたようです。強制執行しても、取り決めた額はもらえないと思うといわれました。
私が調べた感じでは、働いている以上は決められた額が強制執行によって支払われると思うのですが、きちんとしたことを知りたいです。
お願いします。
(質問no.255 お名前:山田さん 岡山県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
可能性として、減額もありえますが・・・。
山田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>相手の再婚で月々5万円の養育費が払えなくなるかもと言われました。
まず原則的な事を言えば、夫側の再婚によって子供の養育費が直ちに影響を受ける事はありません。
養育費はあくまでも子供が健全に成長していく為に必要なものであって、親の事情で簡単に左右されるべきものではないからです。
ただし、それは個別的な事情を一切考慮せず、離婚時に取り決めた額を必ず支払わなければいけないという事とイコールではありません。
現実問題として、収入が減る、再婚によって扶養すべき家族が増えた等の金銭的な事情がある場合は、当初取り決めた額から減額を請求できると定められているのです。(勿論、増額の請求も可能ですが、減額請求の方が多いです)
>その時の収入が少なければ、強制執行しては減額される
強制執行したから減額される訳でもなく、収入が少なくなったから自動的に減額される訳でもありませんし、個別的事情が文面からでは分かりませんので断言は出来ませんが、既述の通り、可能性として減額の可能性はあります。
>働いている以上は決められた額が強制執行によって支払われると思うのですが
勿論、原則的にはそうです。
しかし、強制執行の手続き後に相手方から養育費を減額する為の調停を申し立てられる可能性はあるでしょう。具体的にはその調停の場で細かな条件の話をする事になります。
>強制執行しても、取り決めた額はもらえないと思うといわれました
本当に金銭的に厳しい状況にあったり、再婚に際して扶養家族が増え養育費の支払いがままならないと言った事情はあるにはあります。(いわゆる、無い袖は振れないというものです)
これに関しては、元夫側が本当にそうした事情を抱えていれば調停を申し立ててくるものと思われます。
>きちんとしたことを知りたいです。
頂いた文面から確かに言える事は、相手の金銭的事情如何によっては、現実問題として減額が為される事もある、という事です。
もし調停になれば、恐らくですが、相手方に弁護士さんがつくでしょうから、個別的事情を極力把握した上で、一度山田さん側も弁護士さんにご相談されておくのも良いでしょう。
強制執行の依頼と合わせて、そうした事を打ち合わせしておくのも良いかもしれません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック