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夫が不倫してます。「女が居るけど裁判になったら、居ないと言うよ」といった内容のメールは証拠となりますか?


夫が不倫してます。今は別居しています。

夫から告白してきました。内容は、相手の女は処女で、病気はない、だからエイズなどの心配がない。私と子供が居ない間に、家にあげていた事。女の氏名、趣味などを開き直って話してきます。

しかし、証拠はなく、私と夫のメールでのやりとりのみの証拠しかありません。

例えば、(女が居るけど裁判になったら、居ないと言うよ。)この様に送られてきたメールは証拠となりますか???

家族、子供の人生を狂わせた女と夫に慰謝料請求したいです。女は私と子供の存在も分かってると夫が言っています。

夫は外国人でフリーターです。養育費を下さいと言いましたが、お金がないですの一点張り。今はわたしの両親からの援助のみです。

夫の家族もこの事を私よりも先に知っていたのに、私には言いませんでした。裏切られた気持ちでいっぱいです。

実家に帰った私と私の両親を、子供誘拐犯と罵ってきます。辛いですたまりません。助けてください!!こんな感じでも慰謝料や養育費は取れるでしょうか?

よろしくお願いします。

(質問no.249 お名前:田山さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
不貞行為の証拠にはなりません。



田山さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>様に送られてきたメールは証拠となりますか???

残念ですが、民法で定められた離婚原因の「不貞行為」を裏付ける証拠にはなりません。もう少し直接的なものが必要となります。


>家族、子供の人生を狂わせた女と夫に慰謝料請求したいです

例えば、証拠が無くとも慰謝料請求自体はする事ができます。

しかし、その請求に対して相手が拒否してきたり、無視してきたりした場合には訴訟にならざるを得ず、その場合には主張を裏付ける証拠が必要となってきますので、その際には請求は認められない事になります。


>養育費を下さいと言いましたが、お金がないですの一点張り
>感じでも慰謝料や養育費は取れるでしょうか?

仮に離婚が成立し、お子さんの親権を田山さんが獲得したとしても、本当にお金が無いのであれば、現実問題として取りようがありません。

これは慰謝料についても同様です。


>助けてください!!

証拠が無いのを承知で、弁護士さんに依頼し、弁護士さんの名前入りの内容証明郵便で相手方に慰謝料を請求するというのも方法の1つです。

裁判を怖がり(と言うと語弊がありますが)相手方が任意で支払う可能性も勿論あります。そうなれば証拠は必要ありませんから、検討される価値はあるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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