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女性にバツ1だと嘘をつかれて関係を持ってしまい、夫から慰謝料を請求されていますが、納得できません。


以前不倫をしていました。

最初の出会いは夜のクラブで知り合ったのですが、女性のほうはバツ一で子供1人いるとのことで何の違和感もなく電話番号の交換をして連絡お取り合っていました。

数日がたち本当は旦那がいるとのことでした、彼女が言うには夫婦関係は5年前から破綻状態にあり、旦那が女遊びが激しく家にはお金も入れず終わっているとまで言っていたのでひどい旦那だなと思っていました。

離婚届も準備していて後は出すだけと聞いていました。そして1度だけ体の関係を持ってしまいました。すると数日後旦那から連絡があり彼女の言っていることはすべてウソでした。

完全にだまされていました。慰謝料を請求されているのですが、納得できません。

(質問no.216 お名前:山本さん 宮崎県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
故意又は過失が無ければ賠償責任は負いませんが、立証の問題です。



山本さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>女性のほうはバツ一で子供が1人いるとのことで
>本当は旦那がいるとのことでした

相手方に配偶者がいる事実を知らなかった、又は知らなかった事について過失が無い場合は慰謝料支払い義務は負わないとされていますが、今回の場合、配偶者がいることを知った上での不貞行為ですので、まずこの点はアウトと言わざるを得ません。


>夫婦関係は5年前から破綻状態にあり、
>旦那から連絡があり彼女の言っていることはすべてウソでした

次に問題になってくるのが、「夫婦生活が実質的に破綻している場合、その後の不貞行為の法的責任は問われない」という点です。

この点も、実際は夫婦関係は破綻しておらず、原則的には不貞行為による慰謝料請求の対象になりますが、女性側が積極的に嘘を言った事等の事情を立証して夫婦関係の破綻を知らなかった、知らなかった事についての過失はなかったと主張していくのが良いでしょう。


>完全にだまされていました。

実務的には、山本さんが騙されていた事について、相手方が積極的に山本さんを騙し、山本さん自身は騙されていた事について何の過失もなかった事の証明が必要です。

ただし、現実問題として立証は難しく、相手方がどの程度強硬な姿勢で請求をしてくるかにもよりますが、仮に慰謝料請求訴訟になった場合には難しい結果になる事も覚悟しておく必要があるでしょう。


>慰謝料を請求されているのですが、納得できません

今の段階で司法書士さんや弁護士さんに依頼し、内容証明郵便で法的な責任はない旨の主張をする事も考えられます。それで相手方が引くかどうかは現段階では分かりませんが、最終的に訴訟になった場合の事も考慮して、今の段階から専門家に依頼しておく事は決してマイナスにはなりませんので、検討してみて下さい。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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