無料法律相談ネット/家庭裁判所での審判の結論に満足がいかない場合に民事訴訟に移行するという進め方は正しいでしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ

家庭裁判所での審判の結論に満足がいかない場合に民事訴訟に移行するという進め方は正しいでしょうか?


離婚1年後に、協議離婚合意書(私文書)が全く履行されなくなり、隠されていた借金やら、不倫、子供の認知やらさまざまな背信行為が発覚し、家庭裁判所に慰謝料、財産分与、養育費、年金分割の件で申立をしました。

今年1月より調停を3回行い、年金のみ解決し、審判に移行しました。

現在 審判の1回目を終了したところです。審判の始まりにあたり、裁判官より 離婚の合意書(私文書で財産分与は、有責者ある元夫に3割、私に7割、それ以外にも完璧に私に有利な条件が明記されている。元夫との通信はほとんどはメールなので山のような交信記録も残っている。)を撤回し家庭裁判所の判断に任せる意思があるかどうかを聞かれた。

私の返答は、一度撤回し家庭裁判所の判断に任せる。しかし、財産分与の数字に満足がいかなかったり、そこに慰謝料(別居前からの不倫、子供の認知、悪意の遺棄、家庭を顧みない等々、元夫も自分が有責であることを認めながら、口先だけの謝罪を繰り返すのみで、合意された条件を一切守らない、子供に対する無責任、暴力を使わない虐待―嘘など)を反映させた数字が出てこない場合、一般の民事裁判訴訟に提起する可能性もある。と言うものでした。

基本的に、審理は財産分与と養育費のみで 慰謝料は審理に移行していませんが、上記のように一度家庭裁判所で審判をしてもらい、その結論に満足がいかなかった場合、民事訴訟に移行するという進め方は正しいでしょうか?

元夫のために立て替えたお金、元夫婦だったため借用書は交わしていませんが、元夫は、正式な借用書を作る、必ず返済する、とメールで言い続け、借用書リストにサインもしています。貸しているお金(約750万)を返して欲しいという要求もこの財産分与に含めて判断して欲しいという要求もしています。

現在は弁護士の方にお願いしていませんが、今後は弁護士のサポートの必要性を感じています。

(質問no.199 お名前:岡村さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
回答募集中。



回答協力募集中。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。