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不倫をした夫に処理をさせるべく、夫に弁護士を依頼させ私の名義を貸しての慰謝料請求はできますか?


1.6年前に夫が不倫関係。子供が出来、中絶しました。不倫期間4年。(2で私が不倫に気づき夫が言い出しました)

2.先月まで夫が不倫していました。先月、不倫相手に暴力を振るい傷害事件となりました。不倫相手とは示談成立いたしました。不倫期間 8ヶ月。

私は子供がまだ中学生ですので離婚は避けようと思います。しかし夫にお灸を据えたく不倫の処理をさせようと思います。

夫に弁護士を依頼させ私の名義等を貸して1,2の不倫相手に慰謝料を請求させる事はできますか?

夫には私の委任状(慰謝料請求の代理人)を渡します。証拠は夫が一番あるはずです。

私が不倫相手や弁護士に面会せずに慰謝料請求は出来ますか?仕返しも怖いので出来れば、面会や住所は教えたくありません。

また、慰謝料はどれくらいになりますか?慰謝料は不倫相手と夫の半分ずつでしょうか?夫には慰謝料を請求した形は出来ますか?

長々すみませんが良いアドバイスよろしくお願いいたします。

(質問no.166 お名前:西村さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
依頼を受けてくれる弁護士さんはいないと思われます。



西村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>夫に弁護士を依頼させ私の名義等を貸して1,2の不倫相手に慰謝料を請求させる事はできますか?

慰謝料請求自体は西村さんが有する権利ですので、旦那さんに手続きをさせる事は出来ません。特に旦那さんは不貞行為の一方当事者のうちの1人であり、慰謝料請求をする側ではありません。依頼をする場合でも、このような流れで依頼を受けてくれる弁護士さんは通常いないと思われます。


>夫には私の委任状(慰謝料請求の代理人)を渡します。証拠は夫が一番あるはずです

慰謝料請求をされる側の人間が、慰謝料請求をする側の人間の代理人になる事は出来ません。双方代理と言って民法で禁止されている為です。


>夫には私の委任状(慰謝料請求の代理人)を渡します。
>私が不倫相手や弁護士に面会せずに慰謝料請求は出来ますか?

そもそも、弁護士さんに依頼をするのであれば、表面に出て交渉等をしてくれるのは弁護士さんなのですから、旦那さんをワンクッション置く必要はないでしょう。

又、弁護士さんには最低でも1回は面会する必要はあります。(ただし、最近はネットや郵送経由でのやり取りだけで依頼が完了する弁護士事務所もあり、そうした所に依頼すれば面会する必要はありませんが、いずれにせよ西村さん自身が依頼する必要があります)


>また、慰謝料はどれくらいになりますか?

離婚に至らない不倫での慰謝料請求ですから、100万円程度が裁判になった際の相場の金額となります。


>慰謝料は不倫相手と夫の半分ずつでしょうか?

共同不法行為に基づく慰謝料請求となりますから、両者に請求する場合、原則論で言えば半分ずつですが、不倫相手等、一方当事者だけに請求する事も出来ます。

因みに、不倫による精神的な苦痛を二重に評価する事はできませんから、例えば、不倫相手に請求した慰謝料だけで充分と判断されれば旦那さんには請求できませんし、旦那さんに慰謝料を請求した場合、それだけで充分と判断された場合には不倫相手には請求をする事ができません。


>夫には慰謝料を請求した形は出来ますか?

そういった取り組みを黙認してくれる、又は加担してくれる弁護士さんがいれば良いでしょうが、通常はできませんし、既述の通り、必ずしも旦那さんに慰謝料を請求する必要はありませんので、そのような偽装は必要ないと考えます。

どちらに請求するか、又はどちらにも請求するかは西村さんの判断です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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