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調停中に、過去に書いた離婚届を勝手に出され離婚成立してしまいました。親権も取られ子供にも会えません。


私はまず不貞をしました。

しばらく別居をし2歳の子を実家にいましたが、夫の方から離婚調停を申し立てられ、離婚には同意だったのですが親権のこともあり話し合いがなかなかつかない状況の中、夫が子供を連れ実家に行ってしまいました。

帰ってくるように話はしましたが、それも折り合いがつかず、調停中に、過去に書いた離婚届を勝手に出され離婚成立してしまいました。子供の親権も取られ現在も会わせてもらえない状況です。

親権は離婚成立のあとでは親権者変更はなかなか難しいと聞きました。

この場合、離婚成立のまま親権者変更の裁判を起こすべきなのか、離婚不成立としてまず家庭裁判所に行ったらいいのか教えて頂きたく相談させていただきました。

どうかよろしくお願いいたします。

(質問no.159 お名前:藤井さん 岐阜県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
離婚自体の無効を主張できますし、離婚自体に同意なら、親権者変更の申立てをする事もできます。



藤井さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>親権は離婚成立のあとでは親権者変更はなかなか難しいと聞きました。

そういった傾向は確かにあります。これはコロコロと(という言い方は失礼かもしれませんが)子供の養育環境が変わってしまうと、子供を健全に養育する事に差し障りがあるという趣旨からです。


>離婚成立のまま親権者変更の裁判を起こすべきなのか、
>離婚不成立としてまず家庭裁判所に行ったらいいのか

これは各法律家の先生のお考えによって結論が変わってくる部分だとは思いますが(つまり、これです、という1つの正解がない)、藤井さん自身が離婚そのものに同意していらっしゃるのであれば、親権だけを争う方法を選択した方が労力が少ないのではないかと考えます。

因みに、勝手に出された離婚届は法律的に無効です。ですから、無効を主張してそれが認められれば親権が共同親権に復活します。ただし、そこから再び親権の争いになり、必ず親権を取れる保証は無いという点に注意が必要です。

親権というのは、正確に言えば権利ではなく、子供の監護養育義務ですので、どちらが子供を充分に養育していけるかや、仮に離婚届を出されず調停を進めていって親権が取れた可能性がどの程度あったのかを判断した上で手段を選択されるのが良いでしょう。


>2歳の子を

確かに統計的には幼い子供の場合、母親有利とされていますが、実家の協力等があり子供の養育に不自由がない場合や、子供の養育に際して、母親側に問題がある場合等は必ずしも母親に親権が行く訳ではありません。


>私はまず不貞をしました。
>夫が子供を連れ実家に行ってしまいました。

不倫の程度や頻度にもよりますが、夫婦関係破綻の原因と親権問題は別として捉えられますので、基本的には影響はありません。しかし、親権変更はあくまでも子供の為のものであり、親の為に親権者変更が必要かどうかは、考慮されません。

ですから、今現在の段階で子供の養育の環境に問題がなければ親権変更は認められないでしょう。(子供の為という趣旨から考えると、変更に必要性が無いからです)


>現在も会わせてもらえない状況です。

とは言え、子供に会う権利、面接交渉権は認められます。(子供に害が無いという状況でという前提ですが)これすらも相手が拒否するならば、家庭裁判所に再度、調停申立をして面接交渉権を求めていきましょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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