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不倫の慰謝料を50万円請求したら、相手の行政書士から高額すぎると通知が来ましたが、本当でしょうか?


突然の書き込みを失礼します。妻の不倫に関する相談です。

【概要】


A氏 2007年7月 不貞行為(1回)
2011年7月 不貞行為発覚

B氏 2009年5月 不貞行為(1回)
2011年7月 不貞行為発覚

C氏 2009年6月 不貞行為(1回)
2009年6月 不貞行為発覚


C氏との不貞行為が発覚した2009年6月に、証拠としてとってあったビデオテープ(内容は妻の携帯メールの受信内容をビデオカメラで撮影もの)を今年7月にたまたま見返し、A氏、B氏との不貞行為が発覚しました。

妻の話によると、B氏、C氏とはそれぞれ、会ったのが1回で不貞行為におよんだのも1回。メールアドレスや名前、住所が既に分からない状態にあり、慰謝料請求はあきらめています。

A氏とは2007年6月に初めて会い、7月に不貞行為(1回)におよび、最後に会ったのが2007年の8月で、計6回会ったそうです。

そのうち不貞行為に誘ってきたのは4回で全てA氏からということだそうです。

今年の春頃までメールのやり取りをしていたので、住所、名前、メールアドレスが分かっていて、A氏のみに慰謝料請求を行っています。

今年7月18日に初めて私からメールをし、A氏も不貞行為の事実を認めています。その後、A氏本人と直接メールでやり取りをし、慰謝料を請求していますが、8月26日に相手方の行政書士から内容証明郵便が届きました。


その文章の中に、

「貴殿は、通知人(A氏)に対し、慰謝料として金50万円を請求されておりますが、通知人と●●様(妻)とは肉体関係は1度しかなく、また●●様は他の数名の男性とも肉体関係をもっておられます。また、現在の法律上の考えである、不貞行為の相手に対する慰謝料請求は制限すべきという『制限説』からしても、貴殿のおっしゃる金50万円は高額に過ぎます。」

とありました。


そこで質問ですが、

1.『制限説』というものは本当にあるんでしょうか。
2.慰謝料50万円というのは高額過ぎるのでしょうか。
3.今後の連絡は書面で行うともあるので、こちらから送付する書面の費用(郵送料)はA氏に請求できるんでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

(質問no.157 お名前:もとむらさん 福井県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
高額すぎるという事はありません。



もとむらさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>『制限説』というものは本当にあるんでしょうか。

まず何をどう「制限」するのかが文面からでは分かりませんし、各種書籍で当たりましたが、制限説と書かれたものは見当たりません。

例えば、不倫の慰謝料請求に関して、不貞行為を行った段階で夫婦間の生活が実質的に破綻していた場合は慰謝料請求をする事ができないといった事を指して慰謝料請求権を制限するといったりする事はありますが、今回のケースで、何を根拠に何を制限するのかを相手方が言ってきていないので、ハッキリ言って主張としては曖昧です。

これに関してどうしてもご不安ならば直接弁護士さんにご相談下さい。


>また●●様は他の数名の男性とも肉体関係をもっておられます

これに関しては全くのデタラメな主張と言ってしまっても良いでしょう。内容証明に書く事柄でもありません。

確かに複数人との不貞行為はあったのでしょうが、それはそれぞれ別個独立したものであり、複数人との不倫をしたからA氏の責任が薄くなるとか、そもそもA氏側に、自分の行為を棚に上げて他の不倫行為に関して言及される筋合いなどありません。


>慰謝料50万円というのは高額過ぎるのでしょうか。

高すぎるという事はありません。(確かに1度の不貞行為での50万円ですから、少し高額の部類に入りますが、慰謝料は精神的な苦痛を算定するものであり、50万円請求してはいけないという事にはなりません)

相場に関しても、裁判になった時に、各々の事例で裁判所が支払いを命じた額面の平均を取っているだけの事ですから、勿論指針にはなりますが、必ずしもそれに縛られる訳ではありません。


>今後の連絡は書面で行うともあるので、こちらから送付する書面の費用

確かに書面のやり取りをする事でお互いの主張が証拠に残りますから、そういった意味では書面のやり取りは重要です。

しかし、今回のケースで言えば、これ以上相手方と任意で書面のやり取りでの交渉をする必要はありません。(相手方が書面を送ってくる事自体は自由です)

そもそも、もとむらさんの請求に対して相手方は支払わないと言っているのですから(こういう事を言うと、相手方は支払わない訳ではないと反論してくるでしょうが、慰謝料そのものを払わないと言っている訳ではなくても、もとむらさん側の請求額に対して高いと文句をつけているのですから、払わないと言っているのと一緒です)

そういう状況で相手とやり取りしても、A氏側が考えている額にまで下げないと払わないという事になるでしょう。ですから、書面のやり取りをしても、もとむらさん側にこれ以上のメリットはありません。

得をするのは、書面作成で手数料が入る行政書士さんと、ひょっとしたら慰謝料額を減額してもらえるかもしれないA氏だけです。

ですから、書面を送って交渉するのではなく、弁護士、認定司法書士に依頼して慰謝料請求の訴訟を提起するのが良いと考えます。その前段階で法律家側からA氏に直接、内容証明を送るという事はあると思いますが、その費用も慰謝料に含めて請求しましょう。

弁護士又は認定司法書士の名義で訴訟を起こす前提で慰謝料請求をした場合、訴訟になる位なら払ってしまおうと任意で支払ってくれる方も居ますし、実際に訴訟になって慰謝料の額を調整される事態になっても、その決定権は裁判所であり、A氏側に「高い」と勝手に言われて額を下げるのとは訳が違いますから、結果に対する納得の度合いが違うと考えられます。


>今後の連絡は書面で行うともあるので、

尚、もとむらさん側がA氏に連絡する場合、書面で行うかどうかはご自身で選べます。弁護士等に依頼した場合は書面になると思いますが、それは既述の通り証拠の為であり、相手方の行政書士さんがそう言ってきたからその言うことを聞かなければいけないという訳ではありません。

相手方の主張はあくまでも相手方の主張であり、それに縛られる事はないからです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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