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子供を下した場合、慰謝料の請求も考えております。幾ら位の請求をしたらいいのでしょうか?


妊娠問題に関してご相談したいと思います。

現在の恋人と3年間程お付き合いをして、最近妊娠が発覚しました。

現在、3カ月を過ぎたくらいです。妊娠が発覚する前から、発覚直後までは、相手は結婚をすると言っていたのですが、突然やはりうまくいかない気がする、君とは幸せな人生がイメージできないから結婚はできない、できればおろして欲しいと言われました。

私としては、親にも紹介したり、プロポーズを受けた人なのでできれば、結婚して子供も産みたいと思いますが、突然結婚できないと言われて戸惑っています。

結婚せずに、子供を産む場合は、一応養育費を月4〜5万円のみ支払うと言っています。もし産まない場合は、手術費は支払うとのことです。

私としては、結婚すると言われていたので避妊をしないセックスに応じたのに、突然結婚もできないといわれ、自分の身体も傷つけ、子供を下した場合、やはり慰謝料の請求も考えております。

その場合、大体幾ら位の請求をしたらいいのでしょうか?

彼の収入は大体月に60〜70万近くになります。ですので、年収にしたらボーナスも含め約1000万円くらいにはなるかと思います。

それも考慮して、常識範囲の請求額を提示したいと思います。大体300万円から500万円くらいを考えておりますが。

アドバイスを頂けると助かります。

また今後のプロセスも教えて頂けますでしょうか?特に支払いに応じない場合、どうしたらいいのか等

宜しくお願いいたします。

(質問no.12 お名前:田中さん 神奈川県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則的に、堕胎そのものに対する慰謝料は発生しません。



田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>子供を下した場合、やはり慰謝料の請求も考えております。

こういうお答えをするのは心苦しいのですが、原則的に、今回のようなケースの場合で「子供をおろす」行為そのものに慰謝料請求権は発生してきません。

慰謝料請求をする為の法的な根拠が無い為です。(子供をおろす、おろさないについては自由に選択でき、その選択に対して誰かに慰謝料を請求するのは矛盾している等と解説されている場合もあります)

いずれにせよ、子供をおろすという行為に対する慰謝料請求は法的な根拠に基づいてはできないでしょう。

「法的な根拠に基づいては」と少し回りくどい言い方をしたのは、だからといって慰謝料を請求してはいけませんよ、という事ではない為です。

つまり、法的な根拠は無いけれど、現実問題として請求自体をする事は誰にも止める事はできない訳です。

勿論、この請求に対して相手方が拒否してきた場合には、法的な根拠が無いので、その時点で強制的な手段が執れない事になります。


>親にも紹介したり、プロポーズを受けた人なのでできれば、

客観的に、お二人の「婚約」が成立していた事を証明する事ができれば、婚約を破棄された事に対する慰謝料請求をする事はできます。

具体的には、指輪を受け取っていたり、結納を交わしていたり、するなど婚約が成立しているなと周囲が分かるような状況でないと証明は難しいです。まずそういう証明ができるかどうかの判断が必要です。


尚、婚約破棄に対する慰謝料額は裁判上の一般的相場(平均額)としては100〜200万円になります。

これについては、あくまでも精神的損害である為、個人の状況を考慮して(請求する側の精神的損害の考慮ですので、相手方の財産状況は考慮しません)勿論、額面は増減します。

例えば、結婚の為に退職、引越しをしたりしている等、生活環境が変わってしまっている場合や、言われなき差別等で直前になって破棄された場合等です。

しかし、その増減分を考慮しても、私が調査した限り、判例上でも大体最高額が500万円あたりとなりますし、500万円の例があるからといって、今回のケースでも500万円の請求が認められるわけではありません。

又、これらの数字はあくまでも数字のデータが残る裁判上でのものですので、表沙汰にしたくない等の理由で裁判を通さない状況でもっと高額なやり取りがあるかもしれません。


>常識範囲の請求額を提示したいと思います。大体300万円から500万円くらいを

ご自身が500万円と考えていらっしゃるのであれば、500万円で請求をするのが良いでしょう。でないと自分の中での踏ん切りがつきません。 (既述の通り、個々の精神的苦痛を考慮するものだからです)


>今後のプロセスも教えて頂けますでしょうか?

婚約の証明ができる場合、まずは相手方に対して、内容証明郵便にて婚約破棄の慰謝料請求をします。(内容証明の書き方等が分からない場合は、この時点で専門家に相談、依頼すべきでしょう)

証明ができない場合も、請求そのものをする事を妨げる事はできませんが、相手方が拒否してきた場合には、法律的に強制力を持って請求する事ができません。 (婚約が成立している事を証明するのは、請求を出す側ですので、請求側が証明できなければ、その時点で請求及び回収は難しいという事になります)


>特に支払いに応じない場合

内容証明の段階で相手方が支払えば良いですが、拒否してきた場合は、慰謝料請求の為の訴訟を起こす事になります。又、その場合は、訴訟の場で婚約が成立していたことを証明するものが必要になってきます。

それが無いと、婚約が成立していたと認定されず、婚約破棄が前提となる慰謝料請求ですので、請求そのものが認められない事態になってしまうからです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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