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結婚詐欺に逢いました。相手の顔写真及び名前、年齢等を出しても法的に問題ないでしょうか?


私の友達が結婚・恋愛詐欺に逢いました。

8年間の交際の中、最初の1,2年で将来一緒になるからと300万貸したそうです。使用内容は、自分名義のマンションの固定資産税、母親の乳がんの入院費用、就職活動費用(失業保険がもらえないので)東京に遊びにいったときの費用(相手ひとりで)お互いの両親にも会い、結婚式場の見学にバリ島にも一緒にいったそうです。(2009年5月)

銀行の引落明細のみで借用書はありません。

ちょうど2010年6月ごろより連絡がとれなくなり、不安に思ったそうですが、相手は以前にも転職活動している時期にこのような状況があり、うつ病の症状(市民病院発行の診断書までみせられたようです。)だと思い、落ち着くまで待っていたのですが・・・。

たまたま私の知り合いに相手と同じ会社に勤めている人がいて、相手のことを聞いてみたら、2010年2月ごろに会社と辞め、2010年10か11月ごろに結婚していたことがわかりました。

もちろん、友達とは別れていませんし、2010年2月の相手の誕生日もシティホテルで二人でお祝いしたそうです。同年6月にも逢う予定にしてたのですが、友達の体調が悪く逢うのをやめたそうです。

質問1、いまの奥さんと明らかに重複している期間があると思うし、他にも女性関係がだらしなく、同じ被害にあってる人がいるかもしれないので、ネット活用し、2チャンネルやミクシィなんかで顔写真をだして情報公開を求めたら効果的なのかなとも思ったのですが、本人の顔写真及び名前、年齢等を記載し、「この人を知りませんか?」という内容のものを出しても法的に問題ないのか教えてください。

友達は気が動転して・・・自殺未遂しました。今まで信じてきたこと全てが一瞬のうちに無くなってしまって・・・その痛みは私には到底分かるものではないのでしょうが、相手を許せない気持でいっぱいです。復讐しようと思ってるわけではなくちゃんと一人の人間として社会的制裁をうけるべきだと思っています。

ちなみに2010年12月に友達は相手の実家にいき、連絡がとれない旨とお金を貸していることを話したのですが、親も親で、相手は行方不明で・・・既に結婚しているのにグルになってました。

(質問no.151 お名前:まゆさん 広島県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
法的に問題はあります。



まゆさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>結婚・恋愛詐欺に逢いました
>8年間の交際の中、最初の1,2年で将来一緒になるからと

結婚詐欺の場合、詐欺の証明が必要になります。結婚詐欺とは、そもそも結婚の意志が無いにも関わらず結婚を餌に金品を騙し取る行為の事ですが、金品の為に騙す意思があったかどうかがポイントです。


>本人の顔写真及び名前、年齢等を記載し、「この人を知りませんか?」という内容のものを出しても法的に問題な
>いのか教えてください。
>社会的制裁をうけるべきだと思っています

法的に問題があります。

こういう事を稀にやる人がいますが、逆に訴えられてしまう側になるので注意が必要です。もし刑事事件として扱いたいのであれば警察に被害届を出すべきです。


>相手は行方不明で

お金の貸し借りでのこういった民事トラブルの場合で、相手が行方不明で所在を知りたいのならば探偵や興信所に依頼する必要があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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