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離婚調停で、一度合意した内容を取り消して、新たな要求をする事はできるのでしょうか?


はじめましてこんばんは。

私と主人は現在離婚調停中です。 離婚原因は主人の浮気で、主人も相手の女性も認めています。

先日1回目の調停が終わり、家財道具一切を私がもらい、二人の子どもの親権についても合意しました。養育費の金額と慰謝料の金額で折り合いがつきませんでした。

共同名義マンションは私に100%の持ち分にしてもらい、ローン残額(主人が債務者で私が連帯保証人)も私が100%引き継ぐことで合意しました。しかし、この先の生活のことを考えると、それでは不安になってしまいます。

そこで、マンションの持ち分は私が100%頂き、ローン残額を折半したいと思うようになりました。

一度合意した内容を取り消して、新たな要求をすることはできるのでしょうか?

また、養育費や慰謝料の支払いを確実にしてもらうため、保証人をつけてもらうこと(支払いがない場合は彼の両親が払う等といった文言をつけてもらう。)ことはできますか?

(質問no.124 お名前:園村さん 熊本県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
調停調書作成前なら可能ですが、相手方の同意が必要です。



園村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>そこで、マンションの持ち分は私が100%頂き、ローン残額を折半したいと思うようになりました。
>一度合意した内容を取り消して、新たな要求をすることはできるのでしょうか?

調停とは言え、一度合意して「調停調書」というものが作成された場合は内容を変える事はできません。「調停調書」には、裁判の確定判決と同じ効力がある為です。

ただし、調停調書は調停が成立した際に作られるものですので、調停調書がどうなっているか聞いた上で(調停調書は調停全体としての合意が為されたときに作られるものであって、頂いた文面から判断するに、恐らくまだ作成されてはいないと思われますが)、次回調停時に園村さんの考えを伝えましょう。

いずれにせよ調停は相手がいる事であって、園村さんの主張に相手方が納得しなければ合意には至りませんので、調停調書の事とは別問題として、合意には至らないという可能性がある事も考慮しておく必要はあるでしょう。


>マンションの持ち分は私が100%頂き、ローン残額を折半したいと思うようになりました。

尚、財産分与は有責(離婚の原因)があるかどうかに関わらず、原則的には結婚後に取得した共有財産を半分ずつ分けます。


>養育費や慰謝料の支払いを確実にしてもらうため、保証人をつけてもらうことはできますか?

できます。(その場合は連帯保証人という形がいいでしょう)

できますが、当然、連帯保証人となる人本人の同意が必要であり、連帯保証人になる事を強制はできません。


>支払いがない場合は彼の両親が払う等といった文言をつけてもらう。)こと

実務的には比較的見られるパターンではあります。この場合ですと、相手の父親か母親に、養育費支払いについての連帯保証人になってもらう事の同意が必要になってくる訳です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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