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自分の生活を守る為に離婚するつもりはありませんが、慰謝料を請求し取れる可能性はあるでしょうか?


夫と私はバツイチ同士で、7年前に再婚。夫は再婚後、独立開業。私は夫の会社で、経理や雑務をしています。

夫とは考え方の相違からだんだんと険悪な関係になり、去年9月には首を絞められるという暴力を受けました。

そういったこともあって夫とは肉体関係がもはや一切ありません。

そして今年の4月にも些細な口論から激高した夫がまた私の首を絞め、そして私のことを羽交い絞めにして膝で強く胸部を押し付けてきたため、私は肋骨の軟骨を損傷する怪我を負いました。

その時はものすごい恐怖だったので、隙を見て逃げ出した後、警察に行って相談し、また女性センターにも相談し、それらの助言により、マンスリーアパートを借りてしばらくの間家を出ていました。

しかし資金がなくなってしまったので、仕方なく家に戻り今に至っています。

私が家を出る前から夫は時々、デリバリーヘルスを利用するようになっていたようで、私が家出している最中から、頻繁に利用するようになったようです。

そしてそこで知り合ったヘルス嬢と個人的にやり取りするようになり、店外デートという形で昼間からラブホテルに行っているということがわかりました。その女性からは時々「お給料をください」と言われ、お金を払っているようです。

それらのことは、夫の携帯を見て発覚しました。

一度夫にそのことを問い詰めたことがあるのですが、夫は「夫婦の間に肉体関係がないんだから、そういうのを利用するのは当たり前のことだ。何をしようと俺の勝手だ。それよりも人の携帯を勝手に見るお前の方が悪い。」と開き直りました。

こんな状態なので本当なら離婚したい所ですが、自分の年齢ではこれから自活していくことが難しく、このまま我慢して夫の会社から給料を貰うという形を取るしかありません。夫には暴力だけでなく暴言も受けています。

私は毎日会社に行くわけではなく、必要のある時に会社に行って仕事をしているのですが、最初のうちそれでいいと言っていた夫は、私に対して気に入らないことがある度に「お前はろくに仕事をしていないのだから、給料を返せ」とか「お前は来月から給料を減らせ」と言うようになりました。

酷い時には「お前なんかいなくても会社はやっていけるのだから、お前はクビだ。さっさと引継ぎをして辞めろ」と言います。

そのように言われた時に私は「辞めろというのなら、生活費をください」と言うと、「俺は娘に養育費を払っているのだから、お前に渡す金はない」と言います。ヘルス嬢とのことを問い詰めた時も、「お前は俺の携帯を勝手に見ているのだから、クビだ」と言われました。

私は会社からお給料としてお金を貰っていますが、夫からは生活費というものを1円も貰っていません。

私は自分の生活を守るために、夫と離婚するつもりはありませんが、このように酷いことをされてきたので、慰謝料を貰いたいと思います。夫から言われた言葉・・・「給料を返せ」とか「クビだ」という内容のことは、言葉による暴力とみなされるでしょうか。

それから夫と関係を持っているヘルス嬢に対して、慰謝料を請求することはできるでしょうか。そして慰謝料を取れる可能性はあるでしょうか。

それと私に対して多くの苦痛を与えてきた夫に対して慰謝料を請求した場合、夫から慰謝料を貰える可能性はあるでしょうか。

私が夫の携帯をこっそり見て発覚した内容ということで、これらのことが認められないという可能性はあるのでしょうか。

(質問no.114 お名前:大上さん 神奈川県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
現実的には望み薄。同居しながら訴訟を行っていく覚悟が必要です。



大上さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>このように酷いことをされてきたので、慰謝料を貰いたいと思います。

理論的には、大上さんがだんなさんに受けた不法行為(DV行為)に対して、だんなさん相手に慰謝料請求する事はできます。


>夫から言われた言葉・・・「給料を返せ」とか「クビだ」という内容のことは、言葉による暴力とみなされるでしょう
>か。

みなされると思われます。思われますが、この事のみに対して慰謝料請求等の法的な措置ができるかというと難しいでしょう。このことを含めた全体の言動で判断する必要があります。


>個人的にやり取りするようになり、店外デートという形で昼間からラブホテル
>女性からは時々「お給料をください」と言われ、お金を払っているようです。
>それから夫と関係を持っているヘルス嬢に対して、慰謝料を請求することはできるでしょうか。

慰謝料請求はできないと考えられます。

頂いた文面からでは、当事者2人の関係はお客さんとサービス提供者という関係であり、慰謝料請求の対象となる不貞行為には該当しないと考えられるからです。


>夫に対して慰謝料を請求した場合、夫から慰謝料を貰える可能性はあるでしょうか。

既述の通り、不法行為(家庭内暴力)に対して慰謝料請求する事はできます。ただし、その請求に対して相手方がどう出てくるかは相手次第ですので分かりませんが、少なくとも、請求に対して任意で素直に支払うという事は無いでしょう。

最終的には訴訟という形になると考えられますが、離婚せず同居を続けた状態で慰謝料請求するケースは見た事がありませんので、同居を続けた状態で訴訟を提起し、係争を続けていく事を覚悟する必要があるでしょう。


>私が夫の携帯をこっそり見て発覚した内容ということで、これらのことが認められないという可能性

不貞行為ではないと考えられますので、そもそも携帯の中身は関係ないと思われますが、仮に不貞行為であると主張していく場合でも、「こっそり見た」という事を理由に認められないという事はありません。(自由心証主義と言って、どういう事柄を証拠として認めるかどうかは裁判官が自由に決めて良い制度になっています)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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