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不倫清算の合意書に記載がある、ブログ運営禁止項目に違反した場合、損害賠償義務はありますか?


現在不倫清算のため、合意を進めていますが、金額面で折り合っていません。

また、合意書の項目には、相手が嫌な思いをした私のブログ運営や他のブログへのコメント行為を禁じる項目がありますが、合意には達していないため、書面はあるものの記名はなく、現時点では口頭の約束となっています。

今回、私がそれを破り、ブログを開設しコメントしているところを相手に見つかってしまいました。この場合、私に損害賠償義務はあるのでしょうか。

あるとすれば、金額はどれくらいが妥当でしょうか。また相手は土下座に来いとまで言っていますが、そこまでの必要性があるのでしょうか。

主治医からは相手は人格障害なので、二度と会ってはいけないといわれています。

ブログ運営自体は不法行為ではなく、またいたって真面目な同病者の交流のブログです。現在は削除しました。

情報として足りないかもしれませんが、特に賠償請求額についてのアドバイスをお願いいたします。

(質問no.113 お名前:折田さん 奈良県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則的に、合意していればその合意書の内容に従う必要がありますが・・・。



折田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>合意には達していないため、書面はあるものの記名はなく、現時点では口頭の約束となっています。

法律上、口頭のやりとりでも契約として成立しますので、その時点で合意といえます。ですので、文章としては矛盾している形になっていますので、合意をしてるのかしていないのかをまずハッキリさせる必要があるでしょう。


>この場合、私に損害賠償義務はあるのでしょうか。

合意書に賠償について定めた条項があり、それに同意したのであれば、義務は発生してきます。(ただし、合意書の内容があまりに無茶苦茶な場合は、合意書全体が公序良俗に違反するものとして無効と判断される場合もあります)

又、仮に損害賠償規定が盛り込まれていなかったとしても、合意書に違反するとして相手は請求してくるでしょう。

その場合、最終的には訴訟の場で、合意書に違反した行為と、それによって相手が被った損害との因果関係等を考慮して損害賠償請額が確定される事になります。


>金額はどれくらいが妥当でしょうか。

残念ですが、頂いた文面が漠然としている為、これのみでは判断できません。因みに、損害賠償は相手方が金額を算定した上で請求してくるので、こちらから金額を提示する訳ではありません。


>相手は土下座に来いとまで言っていますが、そこまでの必要性があるのでしょうか。

土下座しなければいけないという法律的な義務はありません。


>ブログを開設しコメントしているところを相手に見つかってしまいました
>運営自体は不法行為ではなく、またいたって真面目な同病者の交流のブログです

既述の説明とは別に、そのコメントが相手に対する名誉毀損や侮辱になるようなものであった場合は、慰謝料請求の対象になります。そしてこの場合は合意書の存在は関係ありません。


>情報として足りないかもしれませんが
>特に賠償請求額についてのアドバイス

頂いた内容が漠然としている為に、ご提示できる内容としてはこれが限界です。

どうしてもご不安であれば、合意書を一度弁護士等の法律専門家に見てもらい、法的なアドバイス(一般的な法律相談という形になると思います)を受けるのも良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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