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別れた不倫相手から慰謝料請求をされています。このまま会わずに済ませたいのですが。


20年間不倫してきて別れることになりましたが相手は58才の既婚の男性です。私は42才の未婚です。

このまま別れて新しくやり直そうとしてましたが相手から脅されながら書かされた誓約書をネタに会おうとしてきます。

[ケイタイ電話の変更ができなければあたらしい携帯の契約料の支払い
前回のケイタイの解約料の支払いをします。
H25,6,30
住所名前印鑑
精神的苦痛に対しての医療費の支払う
慰謝料を支払う
H25,7,14までに]

という内容の誓約書を書かされたのですが相手の名前は書いてないけど法的に使うと言われました。

メール、電話をたくさんかけてきます。親、兄弟にもメール、電話をかけてきます。私の携帯のデータを勝手にコピーしたようです。

警察にはストーカーということで届け出しています。勤め先にも行ってきたようです。

話をしたいとメールがありますが会いたくないのでこのまま会わずに別れたいのですが。

(質問no.776 13.08/03 お名前:平さん 広島県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
不倫の当事者間で慰謝料の支払い義務はありません。



平さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>精神的苦痛に対しての医療費の支払う
>慰謝料を支払う

法律的には不倫の当事者間では慰謝料の請求権、支払い義務はありません。(慰謝料支払い義務を負うのは配偶者に対してです)

ですから、支払う必要はありません。


>話をしたいとメールがありますが会いたくないのでこのまま会わずに別れたいのですが。

そもそも、法的な保護を受ける関係ではないですから、会わなければいいだけの話ですが、相手からの連絡がしつこい様であれば、弁護士に依頼して通知書を送付するのが良いでしょう。

ただし、その場合、通知先が相手方男性宅ですと、相手方配偶者に不倫が知れる事になり、相手方配偶者からあなたが慰謝料請求を受ける可能性がありますので、職場に代表される、配偶者に知られない場所等へ送付する配慮は必要です。

通知書送付が難しければ、弁護士同席で弁護士事務所等の場所を選んで話し合いをされる必要があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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