無料法律相談ネット/内縁関係が成立し慰謝料を請求することができるでしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ

内縁関係が成立し慰謝料を請求することができるでしょうか?


私は約6年間同棲していた彼女がいました。同棲を始めた当時私は結婚しており不倫関係にありました。しかし約3年前に彼女からの離婚してほしいとの強い要望があり、元妻の要求してきた条件を全て承諾する形で調停離婚しました。

その時の慰謝料が500万円、養育費が月20万円です。

同棲中の生活費は全て私が支払っています。また2年前には新築で分譲マンション私名義で購入し一緒に暮らしていました。結婚の意志はお互いにありましたが、結婚の条件に彼女の実家がお寺で跡取りがいないため、跡取りとしてお坊さんになって欲しいというのが彼女の要望でした。

私もそのことは了承していました。しかし最近になって私の年齢、離婚歴、学歴がお寺にはふさわしくないという理由で家を出て行ってしまいました。尚且つもうすでに結婚を前提とした彼氏がいるとうちあけられました。

このような事情ですが

1.内縁関係が成立し慰謝料を請求することができるでしょうか
2.慰謝料の額は何を根拠として金額提示すればよいのでしょうか
3.財産分与としてマンションを売却した場合、差益で損が発生したら、それは半分請求することができるでしょうか
4.新しい彼氏には慰謝料請求が可能でしょうか
5.裁判になった場合、勝てる見込みがあるでしょうか

以上宜しくお願い致します。

(質問no.63 お名前:中島さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求には、事実上の夫婦関係である事の証明が必要です。



中島さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。


>内縁関係が成立し慰謝料を請求することができるでしょうか

内縁関係は事実上の夫婦生活を送っている状態の事を言い、基本的に公的な書面でその関係を証明する事ができません。ですので、その他の様々なもので関係を証明する必要があります。


>同棲中の生活費は全て私が支払っています。また2年前には新築で分譲マンション私名義で購入し一緒に暮らしていました。

専門家により細かな解釈や証明方法は違ってくるのですが、「籍を入れていないで、それ以外は夫婦同然の暮らしをしていた」事の証明が必要で、単純な同棲とは違います。(同棲=内縁では無い為です)

具体的には、

などです。法律では、こういった証明をすれば内縁と認めますという規定は無く、2人の生活状況等を総合的に判断してケースバイケースの対応をしているのが実情です。

その事から言えば、「同棲中の生活費は全て私が支払っています。また2年前には新築で分譲マンション私名義で購入し一緒に暮らしていました。」という部分だけでは証明としては不十分であると考えます。(専門家によっては上記事情だけでも内縁を証明できると仰る方もいますが、相手がただの同棲だと主張し、争いになった際に反論できる材料が必要だと考えます。)


>結婚の意志はお互いにありましたが

婚約が成立しているような段階であったのであれば、内縁を証明する強い助けになります。


>慰謝料の額は何を根拠として金額提示すればよいのでしょうか

仮に裁判所が内縁と認定した場合、統計的に言うならば100万〜200万円です。(うち、100万円以下が半数を占めます)


>マンションを売却した場合、差益で損が発生したら、それは半分請求することができるでしょうか

内縁関係が認められれば可能です。


>新しい彼氏には慰謝料請求が可能でしょうか

内縁関係が認められれば基本的には可能です。例外的に慰謝料の2重請求や、相手が内縁関係を知らなかった場合は請求できません。


>裁判になった場合、勝てる見込みがあるでしょうか

最終的に内縁を認めるかどうかの判断も裁判所が下します。ですので、既述の通り、内縁関係と主張する事を裏付ける細かな証明が必要です。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。


回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。